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===Go To トラベル再開時の
クーポン適用について
===

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ご宿泊を検討中、またご予約済のお客様へ

鶴雅グループでは、「Go Toトラベル」の再開に備えて、新規のご予約や既にお持ちのご予約にも「Go Toトラベル」割引を、後から適用させる準備を進めています。
これにより、「Go Toトラベル」再開後のご予約の取り直しが不要となります。
「Go Toトラベル」の再開後、準備が整い次第、あらためて本ページ上でもお知らせします。
ご予約の際には、以下の内容について予めご了承ください。

※「Go Toトラベル」事業の再開は、観光庁・Go To トラベル事務局より発表されます(2月18日現在、再開時期未定)。
※「Go Toトラベル」事業が再開されていない場合、割引支援の適用はありません。その際、既にご予約済みのご宿泊をキャンセルされる場合は、規定のキャンセル料が適用されます。
※「Go Toトラベル」事業が再開された場合には、その時点で示される割引支援ルールが適用されます。その際、割引率や割引上限額、地域共通クーポンの配布枚数、対象地域、対象施設、旅行者の参加条件は、これまでの内容と大きく異なる場合があります。
※お申込みのご宿泊プランによっては割引支援の適用ができない場合がございます。
※再開の公式発表後にシステム稼働の関係上、一部のご宿泊対象期間には割引の適用が間に合わない可能性がございます。
※併用不可クーポン等を利用されているご予約は適用対象外となります。
※「Go To トラベル」の割引を希望される場合には、お客様ご自身で「STAYNAVI」への割引申請を行っていただく必要がございます。

GoToキャンペーンロゴ

国内旅行を対象に宿泊代金が
最大半額相当支援される
Go To トラベルキャンペーンが
開始しました!※今後、内容が変更になる可能性があります
(2021年2月16日現在)

失われた旅行需要の回復や旅行中における
地域の観光関連消費の喚起を図るとともに、
ウィズコロナの時代における「安全で安心な旅のスタイル」を普及・定着させる為のキャンペーンです。
国内旅行を対象に宿泊代金の35%と、宿泊代金の15%相当分の地域共通クーポンが付与されます(10月1日から開始)。
国の支援額(宿泊代金割引+地域共通クーポン)は、1人1泊あたり2万円が上限となります。

  • ※キャンペーン期間中は何泊でも何度でも利用可能!(予算がなくなり次第終了)
  • ※同一予約での「どうみん割」との併用はできません

イメージ:キャンペーン内容

Go To トラベルキャンペーンの割引申請※今後、内容が変更になる可能性があります
(2021年2月16日現在)

公式サイトでご宿泊予約完了後、お客様ご自身で助成申請サイト「ステイナビ」にて割引の申請が必要となります。
※パソコンやスマートフォンで操作ができないお客様は予約済の施設へお電話ください。

「ステイナビ」申請の操作方法

1宿泊の予約をする
当サイト内宿泊プランまたは鶴雅グループ各施設の公式ホームページより宿泊プランを予約。
※画像はあかん遊久の里 鶴雅

予約完了の最終画面

2助成システム申請サイト「ステイナビ」にて割引の申請をする
上記予約完了画面や、予約完了の受信メール本文に記載されているステイナビURLにアクセスし、助成の申請作業を行っていただきます。
※この作業をチェックイン当日までにしなければ割引は適用されません。
※鶴雅グループから予約完了メールが届かない場合は施設へお問い合わせください。

【メールよりSTAYNAVIページへ】

ステイナビトップ画面

ステイナビを利用するにあたり、新たに会員登録をする必要があります。
※過去にステイナビを利用したことがあるお客様は登録情報を入力してログインをして申請を進めてください。

3ログイン後、予約メールの内容を予約情報登録画面に入力し、「予約情報を登録し、クーポンを発行する」ボタンを押す。
※入力した情報に誤りがあると割引が適用されません

4クーポン発行画面に表示された専用のクーポン番号を印刷または書き留めておき、宿泊当日フロントで提示。
※クーポン番号に誤りがあると割引が適用されません
※来館時に全員の身分証明書の提示が必要となります(証明証をお忘れの場合は後日写しを送付いただくことになります)

地域共通クーポンについて
(10月1日配布開始)

今後、宿泊代金の35%助成にプラスして、15%の地域共通クーポンが付与されます!
旅行期間中に限り使用可能な地域共通クーポンが、
宿泊代金に対して最大15%相当分(上限6,000円・1,000円未満は四捨五入)付与されます。

Go To トラベルキャンペーン
割引額と支払い額
〈宿泊代金が1人1泊40,000円の場合〉

※未申請の場合は割引対象外です。

地域共通クーポンとは※今後、内容が変更になる可能性があります
(2021年2月16日現在)

旅行代金の15%相当額を
地域共通クーポンとして旅行者に配布いたします。

Q,GoToトラベルキャンペーンと地域共通クーポンで支援される額は?

・宿泊代金割引=宿泊代金の35%相当(1名あたり1泊につき最大14,000円)
・地域共通クーポン=宿泊代金の15%相当(1名あたり1泊につき最大6,000円)
※宿泊代金の15%相当額を地域共通クーポンとして配布します(お釣りは出ません)。

イメージ:支援額

Q,GoToトラベル地域共通クーポンはどうやって受け取るの?

イメージ:地域共通クーポン受け取り方法

Q,GoToトラベル地域共通クーポンはどこで使えるの?

旅行先のお土産店、観光施設、交通機関など幅広くご利用できるクーポンです。
旅行した本人のみ、配布日からチェックアウト日までの旅行期間中にご利用できます。
※ご利用はGoToトラベル事務局の登録を受けた店舗に限ります。

当館の館内施設で
ご利用いただけます!

~ ご利用例 ~

  • 館内の売店

    イメージ:館内の売店

    お土産やお菓子、お飲み物等のお買い物に。お酒を買ってお部屋で乾杯もオススメです。

  • 夕食時のドリンク

    イメージ:夕食時のドリンク

    ビールはもちろんワインやカクテル、ご当地オリジナルドリンク、その他飲み放題プランにもご利用いただけます。

  • エステ・
    マッサージ

    イメージ:エステ・マッサージ

    ボディやフェイシャルのトリートメントやリフレクソロジー、マッサージ等で旅の疲れをリフレッシュしましょう。

  • アクティビティメニュー

    イメージ:アクティビティメニュー

    ノルディックウォークやレンタサイクル等、自然を身近に感じる多彩な体験メニューにもご利用可能です。

  • 別注料理

    イメージ:別注料理

    旬の海山の幸をご夕食時の追加注文として。北海道の美味しい雲丹や蟹等の食材を目いっぱいお召し上がりください。

鶴雅グループおすすめ
「地域共通クーポンの使い方」
はこちら

道内をお車で移動される方必見

高速道路周遊パス特別割引※今後、内容が変更になる可能性があります
(2021年2月16日現在)

直販予約でお好きな宿泊施設と
移動ルートを組合せ!
より自由で安心・安全、お得な
旅を実現します

STAYNAVIでGo To トラベルの割引申請をしている方限定!
全国の高速道路周遊パスも最大35%引きでご利用いただけます!
公式サイトからの直販予約によるどこよりもお得な宿泊に加えて移動もお得に!
少人数でより安心・安全、自由でお得な旅をお楽しみください。

イメージ:高速道路周遊パス特別割引

高速道路周遊パスご利用条件等の
詳細はこちら

Go To トラベル
割引シミュレーション※今後、内容が変更になる可能性があります
(2021年2月16日現在)

宿泊代金の合計、宿泊、人数を入力してください
実質・最大50%割引となった場合の
シミュレーションです。

宿泊代金

税込金額を入力してください

泊数

泊数を入力してください

人数

0歳以上を含む合計人数を入力してください

計算する

クリア

宿泊代金お支払額-

お客様にお支払い頂く割引後の宿泊代金です

支援される金額-

宿泊代金の半額相当が助成されますが、1泊に付き20,000円が上限となります

宿泊代金割引額-

助成される金額の70%分が宿泊代金の割引に当てられます

地域共通クーポン付与額 ※10月1日配布開始1000円分のクーポン × -枚(合計)

助成される金額のうち15%分が地域共通クーポンとして付与されます
算出されたクーポン付与額のうち1,000円未満の金額は四捨五入(500円未満は切り捨て)となります。

地域共通クーポン券の付与は10月1日以降の旅行より配布開始となります。
それまでにご旅行の場合、地域共通クーポン券は付かず、
旅行代金の割引(旅行代金総額の最大35%)のみが対象となります。

Hokkaido Resort TsurugaGo To キャンペーン
対象施設

鶴雅グループ 12施設 の宿が
対象となります

※ご希望のエリアのタブを選択して下さい

  • 阿寒湖エリア
  • サロマ・オホーツクエリア
  • 支笏湖エリア
  • 札幌・定山渓エリア
  • ニセコエリア
  • 函館・大沼エリア

阿寒湖エリア

イメージ:あかん遊久の里 鶴雅

あかん遊久の里 鶴雅

鶴雅グループの原点であり阿寒の魅力を満喫できる和の温泉旅館。

北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号
TEL.0154-67-4000 (9:00~18:00)

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イメージ:あかん湖 鶴雅ウイングス

あかん湖 鶴雅ウイングス

阿寒湖畔に佇む温泉リゾートホテル。ココロとカラダにやさしいをテーマにおもてなしいたします。

北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号
TEL.0154-67-4000 (9:00~18:00)

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イメージ:あかん鶴雅別荘 鄙の座

あかん鶴雅別荘 鄙の座

大人の隠れ宿として、お客様をお迎えいたします。日常を離れて、お寛ぎくださいませ。

北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目8番1号
TEL.0154-67-5500(9:00〜18:00)

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イメージ:阿寒の森鶴雅リゾート 花ゆう香

阿寒の森鶴雅リゾート 花ゆう香

気ままに、そして深く心に残る温泉旅を愉しめる宿。洋風な空間でおもてなしいたします。

北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目6番1
TEL.0154-67-2500 (9:00~18:00)

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イメージ:鶴雅レイク阿寒ロッジ トゥラノ

鶴雅レイク阿寒ロッジ トゥラノ

阿寒の自然を愉しむことを目的とした旅、愛犬と一緒に愉しむ旅、など自由な旅を実現します。

北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目6−11
TEL.0154-67-2500

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サロマ・オホーツクエリア

イメージ:サロマ湖 鶴雅リゾート

サロマ湖 鶴雅リゾート

サロマ湖の自然の恵みを存分にご堪能頂けるリゾートホテル。こころに残る時間をお過ごしください。

北海道北見市常呂町栄浦306番地1
TEL.0152-54-2000

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イメージ:北天の丘 あばしり湖 鶴雅リゾート

北天の丘 あばしり湖 鶴雅リゾート

古民族の浪漫に思いを馳せる、新しいスタイルのリゾート空間。悠久なる時空へご案内します。

北海道網走市呼人159番地
TEL.0152-48-3211

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支笏湖エリア

イメージ:しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌

しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌

癒しと健康をテーマに新しいスタイルをご提供する温泉リゾートホテルです。

北海道千歳市支笏湖温泉
宿泊予約専用ダイヤル 
TEL.0123-25-2212(9:00~20:00)

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イメージ:しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座

しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座

鶴雅リゾート最高峰の宿。支笏湖の美しさを継承してきた歴史を感じながら、時を超えて碧に染まる旅を。

北海道千歳市支笏湖温泉
TEL.0123-25-6006(9:00~20:00)

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札幌・定山渓エリア

イメージ:定山渓鶴雅リゾートスパ 森の謌

定山渓鶴雅リゾートスパ 森の謌

定山渓の原生林とひとつづきのような空間で、癒しと遊び心に満ちたやさしい時間を。

北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目192番地
TEL.011-598-2671

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ニセコエリア

イメージ:ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄

ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄

森の大樹の悠久の時間に、お客さま一人一人のやすらぎの瞬間が重なり和み合う温泉旅館です。

北海道虻田郡ニセコ町ニセコ393
TEL.0136-59-2323

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函館・大沼エリア

イメージ:函館大沼 鶴雅リゾート エプイ

函館大沼 鶴雅リゾート エプイ

美しく雄大な自然と北海道らしいハーブと花のガーデン。五感の全てが満たされるリゾートステイを。

北海道亀田郡七飯町大沼町85-9
TEL.0138-67-2964

全プランGo To トラベルキャンペーン適用

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屈斜路エリア

イメージ:屈斜路湖 鶴雅オーベルジュ SoRa

屈斜路湖 鶴雅オーベルジュ SoRa

雄大な屈斜路湖のほとりにたつ、ナチュラルオーベルジュ。ヘルシーなフレンチをお愉しみください。

北海道川上郡弟子屈町屈斜路269
TEL.015-484-2538

全プランGo To トラベルキャンペーン適用

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~安心・安全にご来館いただくために~

鶴雅グループ感染症対策の
詳細はこちら

\ GoToトラベル適用!北海道のリゾートでテレワーク /

GoToトラベル適用!
\ 北海道のリゾートでテレワーク /

鶴雅のワーケーション

faqよくあるご質問

本情報は、9月8日時点の情報です。最新情報とは差異がある場合がありますので、
詳しくは、GOTOトラベル事務局のよくあるご質問ページを参照ください。

  • 総論
  • 旅行・宿泊代金割引
  • 地域共通クーポン
  • その他

総論

支援制度概要

Q,Go To トラベル事業の概要が知りたい。
A,

国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援することとしております。
支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与いたします。
また、1人1泊あたり2万円を上限としており、日帰り旅行については、1万円を上限としております。
なお、連泊制限や利用回数の制限はございません。

Q,旅行代金が半額になるということでしょうか。
A,

そうではなく、旅行代金の1/2相当額を支援するが、支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与させていただくということです。

Q,旅行者は、支援を受けるためには何をする必要があるのでしょうか。旅行の申し込み後、国や事務局に補助金を申請すればよいということでしょうか。
A,

本事業に基づく旅行・宿泊代金の割引支援の適用を受けるためには、本事業における参加事業者登録を受けた事業者の提供するキャンペーン適用商品を申し込み・購入することが基本です。
当該商品を購入する際に、本事業による割引支援額を差し引いた額を旅行者から旅行業者等に支払うこととなります。
※なお、本事業開始前に既に予約していた場合など、例外的に、利用者による旅行後の還付手続きが必要な場合もございます。

Q,支援額の計算の基礎となる「旅行代金」は税込み価格か、税抜き価格か。入湯税は含めていいのでしょうか。
A,

税込み価格になります。入湯税があらかじめ予約した際の旅行・宿泊代金に含まれる場合には、入湯税を含めて構いません。ただし、旅行・宿泊代金とは別に、宿泊施設等の現地で支払う場合には、支援の対象外となります。

Q,支援額の計算の基礎となる「旅行代金」にはサービス料は含めていいのでしょうか。
A,

含めても構いませんが、各事業者の判断によります。

Q,地域共通クーポンは1枚 1,000 円単位で発行し、1,000 円未満は四捨五入されるとのことですが、四捨五入の結果、「旅行代金の割引」と「地域共通クーポン」の支援額の合計が1/2を超えてもよいのでしょうか。
A,

地域共通クーポンの端数処理(1,000 円単位で発行、1,000 円未満は四捨五入)の結果、総支援額が旅行代金の 1/2 相当額を超えることは許容します。

Q,地域共通クーポンは1枚 1,000 円単位で発行し、1,000 円未満は四捨五入されるとのことですが、旅行・宿泊代金割引についても同様でしょうか。
A,

いいえ。四捨五入は行わず、1円単位で計算します(35%以下であれば構いません)。

Q, 旅行会社・OTA 等におけるシステムの都合上、割引額を 35%ちょうどではなく、一定の階段幅で設定することは許容されるでしょうか。
(例)5,000 円幅で割引額の階段幅を設定(20,000 円~24,999 円までは 7,000 円割引で固定)している場合
20,000 円の場合 支援額の率 7,000 円÷20,000 円=35%
24,999 円の場合 支援額の率 7,000 円÷24,999 円=約 28%
A,

許容されます。ただし、当然ながら 35%を超えた設定は認められません。

Q,海外から日本への航空券、日本から海外への航空券など、海外旅行は支援の対象となるのでしょうか。
A,

本事業は国内旅行需要の喚起が目的のため、支援の対象外となります。

Q,日本在住の外国人は対象となるのでしょうか。
A,

本事業は国内旅行需要の喚起が目的のため、日本国内居住者であれば、在住外国人でも利用可能です。

支援制度概要

Q,本事業は、いつから開始されるのでしょうか。
A,

7月22日(水)以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始します。(35%割引(代金の1/2相当額×7割))
通常の割引価格での旅行商品の予約販売が開始されるのは7月27日以降になります。(事業者によって開始時期に差が生じます。)
地域共通クーポンの制度開始日は 9 月以降で別途お知らせする日となります。決まり次第、改めて公式ホームページや説明会においてお知らせします。
地域共通クーポンは、10月1日以降に開始する旅行から利用可能です。

Q,7月20日(月)から7月24日(金)まで旅行に行く予定ですが、支援を受けられるのでしょうか。
A,

対象外となります。7月22日(水)以降に開始する旅行が支援の対象です。(パッケージツアー旅行商品は、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないため、全体として支援の対象外となります。)
ただし、例えば、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合については、7月22日(水)以降の宿泊分は対象となります。(7月22日(水)以降の旅行代金を区別して確定できるため、支援の対象となります。)

Q,いつの旅行から、地域共通クーポンが発行されるのか。
A,

地域共通クーポンは、10月1日以降に開始する旅行から利用可能です。

Q,地域共通クーポン制度の開始の日より前に、制度の開始の日以降に開始する旅行を申し込みましたが、地域共通クーポンの発行の対象となりますか。
A,

対象です(地域共通クーポンがもらえます)。
地域共通クーポンの発行対象となるか否かについては、旅行の予約日ではなく、実際の旅行日で判断します。
なお、パッケージツアー旅行商品で、地域共通クーポン開始の日前後にまたがる場合、当該日後の旅行代金を区別できないため、全体が対象外です。ただし、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合等の区別できる場合には、当該日以降について対象です。

Q,予算がなくなったら事業は終了するのでしょうか。
A,

予算がなくなったら事業は終了となります。ただし、特定の時期・季節に利用が集中することがないよう、執行状況をモニタリングし、適切に運用する予定です。

Q,Go To トラベル事業の取扱要領において、事業期間が令和2年7月22日(水)から令和3年3月15日(月)となっている一方、商品の販売期間が令和2年7月22日(水)から令和3年1月31日(日)(宿泊の場合は、2月1日(月)チェックアウト)となっている。いつまでの旅行が対象となるのでしょうか。
A,

令和2年7月 22 日(水)から令和3年1月 31 日(日)(宿泊の場合は、2月1日(月)チェックアウト)の期間につきましては、現時点で各事業者が本事業の対象である旅行商品を販売頂ける目安として記載させていただいたものであり、具体の終期は予算の執行状況を見て改めて公表させていただきます。

旅行代金割引先行実施

Q,地域共通クーポンを含めた本格実施までは、旅行代金の割引を先行的に開始するとのことですが、その場合の支援額はどうなるのでしょうか。
A,

旅行代金の35%割引となります(旅行代金の1/2相当額×7割)。

Q,地域共通クーポンが発行・配布されるまでの間は、支援額が小さいという理解でよいですか。
A,

旅行代金割引の先行実施期間は、支援額は旅行代金の35%となります。

Q,地域共通クーポンを含めた本格実施までの旅行代金の割引の先行的実施期間においては、支援の上限額はどうなるのでしょうか。1人1泊2万円(日帰り旅行の場合は1万円)のままでしょうか。
A,

この間は、支援の上限額は、1人1泊あたり1万4千円(日帰り旅行の場合は7千円)となります。

Q,「7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施」とされていますが、どういう意味でしょうか。7月22日から事業が開始しても、7月27日にならないと結局割引にならないのでしょうか。
A,

あくまで7月22日(水)以降に開始する旅行から支援対象となります。
他方で、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、旅行者があらかじめ割り引いた価格で購入できるようにするためには、各事業者における一定のシステム改修等の準備が必要となります。
こうした準備が整うまでの間は、支援対象となりますが、あらかじめ割り引いた価格では購入できないので、事後に割引分を還付します。割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行います。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請します。
7月27日(月)は、あくまで最速で準備(システム改修)が整うと見込まれる時期の目安であり、各旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等ごとに、割引販売(あらかじめ割り引いた価格での販売)による対応が整う時期は異なることとなる見込みです。

既存の予約

Q,Go To トラベル事業の開始前に、7月22日(水)以降に開始する旅行を予約していたが、支援の対象となるのでしょうか。
A,

支援の対象となります。ただし、①その旅行商品が Go To トラベル事業の支援対象であること、及び②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要となります。
割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行います。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請します。

Q,既に入っている予約について、旅行・宿泊代金の割引分の旅行者への還付はどのような順番で行われるのでしょうか。例えば、7月22日に宿泊した時点で当該宿泊施設が事業者登録をされていない場合、還付対象となるのでしょうか。
A,

後日、登録が確認出来る宿泊施設であれば、7月22日時点に遡って、当該宿泊分が割引分の還付の対象となります。どのような施設が登録されているかにつきましては、事務局や各宿泊施設のホームページ等において順次公開してまいります。

事後還付手続き

Q,事後還付手続きで申請できる旅行はいつまでのものが対象になるのでしょうか。また、手続きはどういった流れでしょうか。
A,

令和2年8月31日(9月1日チェックアウトを含む。)までの旅行が還付の対象となります。なお、それ以降のご旅行につきましては、ご購入の旅行会社等と相談の上、割引価格で販売される旅行に振り替えていただくよう、お願いいたします。具体的な手続きについては、HP に「事後還付手続きのご案内」を掲載しておりますので、ご参照ください。8月14日(金)~9月 14 日(月)まで還付申請を受け付けております。
割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行います。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請します。
旅行者自身が事務局に申請する場合の手続きの流れは以下のとおりです。
(1)実際に旅行したこと等を証明するため、旅行者から事務局に郵送または公式サイトにて、オンラインで以下の書類を提出します。なお、還付を受ける場合は、宿泊施設が感染症対策などの参加条件を満たした上で、Go To トラベル事業に参加登録されている(もしくは今後参加登録される)ことが必要となりますので、申請の際はご注意ください。
<宿泊の場合>
事後還付申請書(様式第1号)、支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)、宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)、口座確認書(旅行者用)(様式第2号)、口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)、代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)、同行者居住地証明書(様式第 21 号)
(2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付します(口座振込、クレジットカード振込等)。

【申請書類送付先】
〒105-0003
東京都港区西新橋 1 丁目 24−14
西新橋一丁目ビル 6 階
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛
※送料は各自ご負担をお願いします
※9 月 14 日消印有効
※オンライン申請の場合は下記の URL からご申請ください。
https://goto.jata-net.or.jp/#request

Q,宿泊証明書とはどのようなものでしょうか。領収書ではダメなのでしょうか。
A,

利用者がその宿泊施設に宿泊したことを証明する書類で、宿泊施設が発行するものです。
宿泊者名・宿泊日・宿泊人数などの情報が記載されているものであれば、各宿泊施設で通常使用されている既存の様式を使用していただいて構いませんが、モデル様式を HP で入手可能です。

Q,事後還付手続きについては、宿泊旅行のみが対象なのでしょうか。日帰り旅行は対象外でしょうか。
A,

日帰り旅行についても対象ではありますが、何らかの方法により実際に旅行したこと等を証明する書類が提出されることが還付の大前提であり、証明ができない場合は還付ができない可能性があります。

Q,既に申し込んでいる夜行フェリーの乗船に関して旅行後に還付手続きをとる際に、実際に乗船したことを証明する書類としてどのようなものが必要となるのでしょうか。
A,

乗船したことを証明する書類として、乗船証明書、チケットの半券等を提出いただくことを想定しています。
また、乗船したことを証明する書類には、日付、人数、金額並びに自動車航走を伴う場合は自動車の種別及び台数が明記されていることが必要です。

Q,夜行フェリーの乗船に関して旅行後に還付申請をしたいが、どのような手続きをとればいいのでしょうか。
A,

ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)までに還付申請を行う必要があります。
(なお、宿泊施設へ直接予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合、または予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合と同様です。)

Q,旅行後の割引分の還付を申請したいのですが、いつまでに申請する必要があるのでしょうか。
A,

8月14日(金)から9月14日(月)までの間に申請してください。詳細は、HP に掲載している「事後還付手続きのご案内」をご参照ください。なお、9月15日(火)以降の還付申請については、事務局とご相談ください。

Q,団体旅行において、旅行後に割引分の還付を申請したい場合、申請は旅行者個人から行う必要があるのか、それとも、代表者が行えば足りるのか。
A,

割引分の還付は、当該団体旅行の代金を受け取った旅行代理店経由で行うことを予定していることから、手続きは代表者が行うことを想定しております。

旅行業者・宿泊事業者登録

Q,本事業による割引旅行・宿泊商品を取り扱う事業者となることを希望していますが、国(事務局)への参加事業者登録はいつから始まるのでしょうか。また、具体的にどのような内容を申請することになるのでしょうか。
A,

参加旅行業者・宿泊事業者の登録は、7月21日(火)より開始しております。
HP に登録申請フォームがありますので、そちらからご申請ください。
登録終了後に、事務局よりご連絡いたします。

Q,旅行業者の登録は、旅行・宿泊などの事業者団体に加盟している事業者であっても、改めて行う必要があるのでしょうか。
A,

事業者団体に加入しているかどうかに関わらず、個々の事業者ごとに登録申請を行う必要があります。

Q,旅行業者として参加事業者登録を行った上で、更に個々の旅行商品について Go To トラベル事業適用商品としての登録を受ける必要があるのでしょうか。
A,

不要です。本事業の支援対象の範囲に含まれる旅行商品であれば、支援対象となります。

Q,旅行代理店や OTA 経由のみで申し込みを受け付けている宿泊施設ですが、参加事業者登録は必要があるのでしょうか。
A,

旅行代理店や OTA 経由のみを販路としている宿泊施設については、参加事業者登録(執行管理体制の審査等)は不要ですが、地域共通クーポンの配布や感染症対策の実施状況の把握のため、一定の情報登録をしていただくことが必要となります。
宿泊施設の HP 等で直接申し込みを受ける場合(直販の場合)については、参加事業者登録(執行管理体制の審査等含む)が必要です。

Q,参加事業者の登録前に商品を割引で販売することは可能でしょうか。既存の予約分については予約の時点で登録ができていませんが、還付の申請はできるのでしょうか。
A,

後日、登録が確認出来る宿泊施設であれば、7月22日時点に遡って、当該宿泊分が割引分の還付の対象となります。ただし、要件を満たさない等の理由により事業者の登録が認められない場合は割引や還付の対象とはなりません。

Q,旅行・宿泊代金の割引支援の対象となる商品を取り扱う事業者の一覧については、HP などで公表されるのでしょうか。
A,

本事業の公式 HP 等を通じて紹介しています。

Q,旅行業登録を受けていない海外の旅行会社の商品は対象になるのでしょうか。
A,

旅行業登録を受けていない海外の旅行会社の商品は対象になりません。

事業者登録申請

Q,仮給付枠の通知が届いたが、この通知による金額が配分の全体ということか。追加はできるのか。
A,

仮給付枠として通知した配分額は、旅行業者や宿泊事業者等に速やかに旅行・宿泊商品を販売して頂く観点から、一時的にお使い頂ける配分額を通知させて頂いているものであり、本事業期間における全配分額をお示ししているものではありません。Go To トラベル事業の予算配分につきましては、開始時点においては、各社の販売計画が出そろっていなかったため、全体予算の2割弱について、各社の前年の販売実績に基づき仮配分したところです。今後、残りの8割強については、中小事業者にも本事業をしっかりと活用していただけるよう、各社に提出をお願いしている販売計画に基づき、また、執行状況を丁寧に管理しながら適切な配分を行ってまいります。

Q,仮給付申請と本申請はどう違うのか。
A,

7 月 21 日から 7 月 30 日まで実施していた仮給付申請については、本事業に参加する旅行業者や宿泊事業者等が速やかに旅行・宿泊商品の割引販売を開始できるよう、昨年度の販売実績等に基づき、本事業の予算額の一部を仮給付枠として割り当てるものです。
7 月 31 日から実施する本申請については、昨年度のブロック別、月別販売実績と今年度のブロック別、月別販売計画等に基づき、本事業の予算額の一部を割り当てることとしており、仮給付枠とは別途、枠の配分を行うこととしています。
なお、本申請については、①仮給付申請を行った人と、②仮給付申請を行っていない人で、下記のとおり手続きが異なるのでご留意願います。
① 仮給付申請を行った人
→ 仮給付申請の際に登録されているメールアドレスに、本申請の手続きに関する御案内が送付されます。
→ メール中の URL をクリックして頂くと、仮給付申請時に登録済みの情報が引き継がれた状態で、本申請の際に追加で登録する情報を入力する画面になりますのでそのまま本申請の手続き進めて頂くこととなります。
② 仮給付申請を行っていない人
→ 公式 HP から本申請を行って頂きます。

その他

Q,支援の対象外となった地域に住む人や、感染症の対応に追われる医療従事者等は現状、本事業を利用することはできないと思うが、利用者間に不公平が生まれないでしょうか。また、予算を早く使い切ってしまうことになり、こういった人たちに裨益しなくなるのではないでしょうか。
A,

Go To トラベル事業については、東京都を目的地とした旅行と東京都内に居住する方の旅行は、当面の間、本事業の実施を延期することとしております。
また、医療従事者やエッセンシャルワーカーの方など、新型コロナウイルス感染症の影響やその対応のために、現時点においては Go To トラベル事業を利用して旅行する時間的余裕がない方も多くおられます。
この点については、事業を進めるにあたり、早期に給付金を使い切ってしまうことのないよう、時期的な配分にも気を使いながら、個々の状況に応じてご利用しやすい時期にご利用いただけるよう、可能な限り長い期間にわたり実施できるよう執行状況を管理します。
当面、新型コロナウイルスのリスクがゼロとならないウィズ・コロナ時代において、感染拡大防止策を徹底した上で、本事業を丁寧に推進してまいります。

Q,予算を事業者区分や時期的な区分で配分することにより、事業者が途中で予算を使い切ってしまい、割引での販売ができなくなってしまうのではないでしょうか。
A,

事業者への予算の配分にあたり、時期的な区分を設ける(分割して配分する)ことにより、事業者が途中で手元の予算を使い切ってしまい、一定期間、当該事業者については利用者が割引での予約ができなくなってしまうことも予想されます。
この点については、配分の考え方や段取りを本事業に参加する事業者の皆様に丁寧にご説明するとともに、特に中小の旅行会社や宿泊施設に対しては、配分のペースに合わせた計画的な予算の執行を個別に支援できる体制を整え、消費者の皆様を混乱させることのないよう事業を進めてまいります。
具体的には、販売形態ごとに次のような工夫をして、予算の執行を調整することが考えられます。
<リアルエージェント(店舗)>
広告の出稿量と旅行商品の造成量をおさえて売上高を調整するとともに、顧客との直接のコミュニケーションを通して予算の執行を管理。
<予約サイト(OTA)>
売上高の目標に合わせて、インターネット広告等を展開。主に広告の出稿量を調整することで予算の執行を管理。
<宿泊施設>
公式ウェブサイトでの予約については主に広告の出稿量の調整で、また、電話予約などの場合は直接のコミュニケーションを通して予算の執行を管理。
このほか、なお予算が不足する場合においては、事業者ごとの個別の状況を踏まえ、次回の配分時期を調整するなど、事務局による柔軟な対応により事業者の切れ目ない予算執行を支援してまいります。

Q,事務局HPで、登録事業者及び登録宿泊事業者の一覧が都道府県別で公表されているが、事業者の本社所在地での登録となっているため、市内のどの事業者が登録されてい るか把握しづらい。(例えば東京に本社があるが複数地域でチェーン展開しているホテル)また、営業している施設名と経営している会社名が異なる場合や、本社の所在地がHP等で確認できない場合もあり、当該施設が登録されているのかどうか判断するのが困難だ が、わかりやすい掲載は予定されているのでしょうか。
A,

都道府県別で登録宿泊施設名を公表する予定です。

Q,各地方公共団体などが実施している旅行代金割引などと併用することは可能でしょうか。
A,

現在各地方公共団体などで独自に展開されているキャンペーン(観光需要喚起策)は、基本的には Go To トラベル事業が開始されるまでの間の支援策という位置づけであると認識しています。しかしながら、事業実施期間が重なる場合であっても、国としてはこれを妨げるものではありません(併用を認めるか、認めないかは各地方公共団体の判断となります。)。

Q,旅行・宿泊代金の割引を行う旅行・宿泊事業者や地域共通クーポン取扱店舗となった場合、それぞれの事業者への事務局からの割引分の精算はいつから始まるのでしょうか。また、どの程度の期間で精算が行われるのでしょうか。
A,

Go To トラベル事業への参加事業者に対する旅行代金の割引や地域共通クーポンの精算につきましては、できる限り早く支払いができるよう、国から事業者への給付タイミングにつきまして、関係省庁と調整を行っております。いずれにしましても、参加事業者の資金繰りの観点から、可能な限り速やかな支払いを講じるべく取り組んでまいります。

旅行・宿泊代金割引

旅行・宿泊代金割引全般

Q,複数の宿泊を内容に含む旅行における支援額を決定するに当たって、「1人1泊あたり2万円」を厳密に(宿泊日ごとに)適用するのでしょうか。
A,

国の支援額は、1旅行予約単位で算出することとします(複数の宿泊を内容に含む旅行・宿泊プランのほか、ダイナミックパッケージでも同様です)。
<例>
2泊6万円(1泊目5万円、2泊目1万円)の旅行商品
→支援額は、6万円×1/2=3万円

Q,家族で旅行する場合、子供や幼児はどうカウントするのでしょうか。
A,

子供や幼児も1名とカウントして算出します。

<例>
2人1泊計6万円の家族旅行(大人1人1泊5万円、子供1人1泊1万円)
→支援額は、6万円×1/2=3万円
※ 大人と子供1人ずつ適用すると2万円+5千円が上限ですが、あくまで1旅行予約単位で算出するため、支援上限額は4万円(2人×1泊2万円)となります。
※ 子供料金が発生しない場合「0円の場合」も1名とカウントします。

Q,宿泊施設が自ら振り出す「宿クーポン」もあわせて適用したいのですが、支援額の計算の基礎となる「旅行代金」はどう計算するのでしょうか。
A,

宿泊施設が自ら振り出すいわゆる「宿クーポン」(具体的な名称・呼称の如何を問いません。)が利用される場合には、旅行・宿泊代金から「宿クーポン」による割引額を引いた後の価格をもとに、国の支援額を算出することになります。

※ 「宿クーポン」による割引前の価格をもとに算出することとした場合、いったん価格を引き上げた上で「宿クーポン」で引き下げることにより、国の支援額を不当に多く引き出す詐害的行為が想定されるためです。

Q,地方自治体などによる独自の割引制度や OTA 等が発行するクーポン割引をあわせて適用したいのですが、支援額の計算の基礎となる「旅行代金」はどう計算するのでしょうか。
A,

Go To トラベル事業による支援額の算出に当たっては、元値(「宿クーポン」を適用する場合は「宿クーポン」適用後の価格)をもとに計算することを基本とします。地方自治体などによる独自の割引制度等による割引後の価格をもとに国の支援額を算出する必要はありません。
他方で、制度やシステム上の都合により、当該地方自治体等による独自の支援制度による割引後の価格をもとに本事業の支援額を決定することは排除しません。

<例>
20,000 円の旅行について,県が 10,000 円引きする場合,
① 20,000 円×1/2×70%=7,000 円 還付
② (20,000-10,000)×1/2×70%=3,500 円 還付
→ ①が基本、ただし、②でも問題ありません。

Q,自治体が実施している旅行代金割引の定額補助などと併用して宿泊代金がマイナスになる場合、宿泊した際に宿泊施設からマイナスになった分を現金で受け取ることができるのでしょうか。
A,

国及び地方公共団体からの給付金、補助金等が元の旅行代金を超えることは認められません。(元の旅行代金を超えて支援を受けることはできません。)
このため、仮にいくつかの割引制度を併用したとしても、旅行代金がマイナスになることはなく、宿泊施設で現金を受け取れることにはなりません。

Q,3泊4日の旅行について、①往復の航空券+1泊目のパック、②2泊目の宿泊単体、③3泊目の宿泊単体、と別々に予約・購入をした場合、支援額はどのように計算するのでしょうか。
A,

①、②、③のそれぞれが1つの旅行として計算します。(①、②、③のいずれも2万円(1泊分)が支援の上限となります。)

Q,事前に予約をした宿泊代金のほか、宿泊施設の滞在時に酒類などを購入しチェックアウト時に支払いを行った場合の酒類の代金など、宿泊施設での滞在時に追加で支払いを行ったものも、支援の対象となるのでしょうか。
A,

事前に予約を行っていたもののみが支援の対象となります。例えば、朝食付き宿泊プランとして申し込みを行っていた場合には朝食代金も含めて支援の対象です。一方で、宿泊施設滞在時に追加で注文した商品・サービスについては支援の対象外となります。

Q,事前に旅行会社で予約したツアーに加えて、現地で自ら食事代を支払ったり、フリー時間に観光施設を訪れて入場料を支払った場合には、これらの食事代・観光施設入場料はいずれも旅行・宿泊代金割引の対象になるのでしょうか。
A,

事前に旅行会社で予約・支払いをしたツアー代金部分のみが支援対象となります。食事代・観光施設入場料は、ツアー代金に含まれていれば支援対象ですが、現地で別途支払ったものは対象外となります。

Q,旅行・宿泊代金を各種ポイントやマイルで支払った場合には、支援の対象になるのでしょうか。
A,

代金を各種ポイントやマイルで支払った場合も支援の対象になります。あくまで元の旅行・宿泊代金を基に支援額を算出することとなります。

<例>
10,000 円の宿泊代金のうち 3,000 円分をポイントで支払った場合
→支援額=10,000 円×1/2

Q,QUO カード等の換金性の高い金券類をプラン内容に含む旅行・宿泊商品は、(金券類の金額も含んだ形で)割引の対象となるのでしょうか。
A,

換金性の高い金券類をプラン内容に含む旅行・宿泊商品は、支援の対象外です。

Q,ポイントや航空マイル付きの宿泊プランは、割引の対象となるのでしょうか。
A,

宿泊施設が自らポイントやマイルの設定を行うものについては、支援の対象外となります。
※ いったん価格を引き上げた上で、ポイントや航空マイルを多く付与することにより、国の支援額を不当に多く引き出す詐害的行為が想定されるため。

Q,宿泊施設のデイユース利用は、旅行・宿泊代金割引の対象となりますか。
A,

宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日であるいわゆる「デイユース」については、割引の対象とはなりません。

宿泊施設

Q,旅行会社を介さずに宿泊施設が旅行者に直接宿泊商品を販売する場合(いわゆる宿直販の場合)について、宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。HP による申し込みの場合はどうでしょうか。電話による申し込みの場合はどうでしょうか。
A,

不正な利用を防止するため、宿泊施設の予約システムを通じて宿泊記録が外部に確実に蓄積・保管される仕組みが構築されているなど、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となります。
HP による申し込みであっても、電話による申し込みであっても、事務局に登録をされている第三者機関を活用し、宿泊記録を外部に蓄積・保管すれば、支援対象となりますので、HPに掲載している第三者機関にお問い合わせください。

Q,観光庁の HP や事業者向け取扱要領に記載されている「第三者機関」は何を指しているのでしょうか。
A,

不正な利用を防止し、適正な執行を確保するため、宿泊事業者が直接受けた予約記録を宿泊施設の外部で管理できるシステムや団体を指し、当該記録を宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出できる機関のことです。例えば、予約システム事業者、直販支援ポータルサイト、観光協会、DMO、温泉組合等がこれにあたります。

Q,宿泊施設が事業者登録(給付枠申請)する場合、第三者機関にはどこの名称を入れればよいのでしょうか。登録されている「第三者機関」と、登録されていないが例示されている 予約システム事業者、観光協会、DMO、温泉組合等との違いは何でしょうか。
A,

宿泊施設が事業者登録(給付枠申請)する場合、不正な利用を防止し、適正な執行を確保するため、GoTo トラベル事務局に登録されている第三者機関を活用していただく必要があります。登録されている第三者機関は宿泊施設の予約システムを通じて宿泊記録が外部に確実に蓄積・保管される仕組みが構築されているなど、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に GoTo トラベル事務局の登録手続きを経たものとなります。

Q,宿泊事業者の給付対象となる宿泊+現地素材等の組み合わせ商品について、現地素材には例えば、ゴルフ利用やアクティビティとの組み合わせは対象になるのでしょうか。
A,

対象となります。

Q,民泊は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

住宅宿泊事業法の届出をした住宅、国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になります。

Q,ゲストハウス、ドミトリー、ユースホステル、カプセルホテル、ウィークリーマンションなどは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

旅館業法の許可を受けた施設であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になります。

Q,「人格のない社団」等(公有民営施設で法人格なき団体が宿泊施設(旅館業法としての営業許可あり)を運営)でも宿泊施設として登録可能でしょうか。
A,

可能です。

Q,会員制のリゾートホテル・マンションは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

会員制のリゾートホテル・リゾートマンションについては、
①入会金(年会費)を支払えば、一定の日数無料で宿泊できる権利が与えられるもの
②会員向けの特別料金が設定されているもの
③会員のみしか利用できず、宿泊料金が設定されているものの大きく3種類があると考えられます。
このうち、①については1泊当たりの宿泊代金が存在しないため、割引支援の対象とすることはできません。
一方で、②については一般利用者とは異なる特別料金であっても1泊当たりの宿泊代金が発生するのであれば、この特別料金を基準に割引支援の対象とします。
③ についても同様に、当該宿泊料金を基準に割引支援の対象とします。

Q,寝台特急の保存車両を活用した宿泊施設は、旅行・割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

旅館業法の許可を受けた施設であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になります。

Q,農泊は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

旅館業法の許可を受けた施設、住宅宿泊事業法の届出をした住宅、又は国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になります。

Q,キャンプ場のテント区画、コテージ、バンガロー、グランピングなどは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

旅館業法の許可を受けた施設については、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となります。
つまり、旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、常設のテントなどは、ホテル・旅館などと同様に支援の対象となります。
一方で、旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサイト(区画)などは、支援の対象となりません。

Q,キャンピングカーは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

キャンピングカーは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となりません。

Q,宿坊は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか
A,

旅館業法の許可を受けた施設については、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となります。

第三者機関

Q,第三者機関は、「人格のない社団等(法人格のない観光協会や任意団体)」でも登録可能でしょうか。
A,

可能です。

Q,観光協会であれば、第三者機関に簡単になれるのでしょうか。第三者機関になれるものならなりたいのだが、その場合、何らかの一定の条件や手続きが必要なのでしょうか。
A,

詳細は GoTo トラベル事務局HPでもお示ししていますが、登録手続きを行っていただく必要があります。(参考:GoTo トラベル事務局HP、第三者機関申請関係)
https://biz.goto.jata-net.or.jp/consign/

宿泊施設に準ずるもの

Q,夜行フェリーは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕、毛布その他の寝具が提供されているものについては、宿泊施設に準ずるものとして、支援対象となります。

Q,夜行フェリーについて、2 等桟敷(カーペット)席は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕、毛布その他の寝具が提供されているものについては、宿泊施設に準ずるものとして、支援対象となります。

Q,夜行フェリーについて、自動車航走運賃に運転者1名分のシングル個室利用料金が含まれていますが、この自動車航走運賃が旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

地域経済に好循環を創出するという本事業の制度趣旨に照らし、乗用車については対象とします(事業用トラックは対象外)。
※ 「自動車航送運賃」とは、船舶により自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって二輪のもの以外のもの)並びにその運転者及び積載貨物を運送する場合の対価をいいます。

Q,夜行フェリーにバイクや自転車で乗船する場合、旅客運賃+特殊荷物(二輪車)料金を支払うこととなりますが、この場合の特殊荷物(二輪車)料金は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

旅客運賃と特殊荷物(二輪車)料金がセットで発券されている場合には、特殊荷物(二輪車)料金を含めて支援の対象となります。

Q,「夜行」フェリーの定義は何でしょうか。例えば、午前2時に出発して午前6時に到着するものは「夜行」フェリーと言えるのでしょうか。午前5時に出発して午前9時に到着するものはどうでしょうか。
A,

概ね午後9時から午前3時までの間において運航している便(当該時間帯の中で運航が開始され終了する便のほか、当該時間帯の前から運航が開始され当該時間帯に運航が終了する便や、当該時間帯に運航が開始され当該時間帯後に運航が終了する便を含みます)であって、宿泊を伴うものを「夜行」フェリーと定義することを検討中です。

Q, 「Go To トラベル事業」に関しては、「宿泊施設に準ずるもの」として、「夜行フェリー」も対象となっております。
しかしながら、宿泊事業者向けの登録に関して、「対象者」は
①旅館業法第 2 条第 1 項に規定する旅館業を営む施設
②住宅宿泊事業者法第 3 条第 1 項の届出に係る住宅又は国家戦略特別区域法第 13 条第 1 項の認定を受けた事業を営む施設となっております。
「夜行フェリー」の運航事業者に関しては、特段 旅館業法の許可を有しておらず、単なる、海上運送法上の許可事業者となりますが、「夜行フェリー」事業者に関しては、旅館業法の許可を受けた事業者で無くても登録することは可能という理解でよろしいでしょうか。
A,

ご認識のとおりです。

Q,寝台列車は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕、毛布その他の寝具が提供されているものについては、宿泊施設に準ずるものとして、支援対象となります。一方、夜行列車で座席のみを利用する(寝台を利用しない)場合など、座席のみとみなされるものは対象外となります。
普通乗車券・特急券等の払戻手続き等を取ることで割引前の金額の返金を受け、不正に給付金を受給することができるもので利用する場合は、対象外となります。募集型企画旅行(パッケージツアー)や、団体乗車券でご利用の手配旅行・受注型企画旅行の場合は対象となります。

Q,夜行バスは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

対象とはならないです(=座席のみとみなされるものは支援の対象外であるため)。
※この他、夜行バス運営会社については、地域共通クーポンの取扱店舗となることは可能です。

Q,事業者向け取扱要領の p2【宿泊を伴う旅行商品】の中で、「ただし、普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航空券や上位クラス利用料金を含む)等の、払戻手続き等を取ることで割引前の金額の返金を受け、不正に給付金を受給することができるものは対象外とします。」とあるが、これらの例示されているものは一律に給付の支援対象外となるのか。
A,

例示されたものが一律に支援の対象外になるのではなく、あくまでも「払戻手続き等を取ることで割引前の金額の返金を受け、不正に給付金を受給することができる」ものに限って支援の対象外となります。

交通機関等

Q,レンタカー代は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

レンタカー代のみでは支援対象とはならないですが、「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば、支援の対象となります。
※この他、レンタカー店については、地域共通クーポンの取扱店舗となることが可能です。

Q,マイカー利用は対象となるのでしょうか。
A,

マイカーを利用して「宿泊+高速道路周遊パス」のセットプランを利用する場合や、「高速道路周遊パス+体験型アクティビティ」の日帰り旅行プランを利用する場合については、支援の対象となります。

教育旅行

Q,修学旅行は、本事業の支援対象となるのでしょうか。
A,

支援対象となります。

日帰り旅行

Q,本事業の支援対象となる「日帰り旅行」の定義は何でしょうか。
A,

次の2つの要件を同時に満たすものを本事業の支援対象となる「日帰り旅行」と定義します。
① 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと
② 旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと(2地点間の移動のみを主たる目的とし、地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除く。)

Q,ある地域内での自由な乗降を認める地域周遊切符と、旅行先での消費となる食事や観光体験等とのセットプランについては、支援対象となるでしょうか。
A,

ある地域内(フリーエリア)での自由な乗降を認める周遊切符については、宿泊旅行の際の現地での滞在の際の利用の可能性も高いことから、これを日帰り旅行として支援することはできません。
他方で、フリーエリアでの自由な乗降を認める周遊切符に加えて、出発地からフリーエリアまでの往復乗降券をセットにしたプラン(例えば、A 駅発着で、B 地区エリア乗り放題の周遊切符と、現地の B 地区での食事や観光体験等をセットにしたプラン)については支援対象となります。

Q,1泊2日で旅行に行き、2日目に旅行先から別の日帰り旅行(交通+現地アクティビティ等)を申し込む場合、支援対象となるのでしょうか。
A,

宿泊旅行の旅行先から新たに出発する日帰り旅行を申し込む場合は、
① 同日中に宿泊旅行の旅行先に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと
② 日帰り旅行の旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと(2地点間の移動のみを主たる目的とし、地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除く。)であれば、別々の旅行とみなすことができるため、支援対象となります。
(例えば、A 市に宿泊し、A 駅から B 県への日帰りいちご狩りバスツアーを申し込み、同日中に A 駅に戻ってくるプランの場合、支援対象となる。A 駅から出発し、C 駅で解散するようなプランの場合、支援の対象外となります。)

Q,「鉄道乗車券+索道(リフト)乗車券」など、交通+交通のセット商品は対象になるのでしょうか。
A,

なりません。

Q,いわゆる「日帰りバスツアー」に定期観光バスと呼ばれる類型の商品があるが、これは旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
A,

定期観光バスについては、一般的に、バス事業者により運営され、交通手段の確保にとどまる(例えば、有名観光地までの往復の移動手段のみ提供する)ため、この場合は対象になりませんが、他の日帰り旅行の考え方と同様に、バスでの移動だけでなく、旅行先での消費につながるアクティビティなどが商品の内容に含まれていれば対象になります。

地域共通クーポン

地域共通クーポン全般

Q,地域共通クーポンとはどういうものでしょうか。
A,

旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、旅行期間中に限って、地域共通クーポン取扱店舗(土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関など)で使用できるクーポンのことを言います。

Q,地域共通クーポンの支援(支援額の3割(旅行代金の15%分))について、旅行代金割引に充てずに、地域共通クーポンとして付与する理由は何ですか。
A,

今回の Go To トラベル事業においては、失われた旅行需要を回復するとともに、旅行中における地域での消費も喚起する観点から、消費者への還元額について、旅行代金割引の形だけでなく、一部を旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、地域交通機関等で使用可能なクーポンの形で付与することとしています。

Q,地域共通クーポンは、紙の商品券なのでしょうか。
A,

紙媒体のクーポン(紙クーポン)のほか、電子媒体のクーポン(電子クーポン)があります。
なお、電子クーポンの場合は特段の設備等を用意していただく必要はございませんが、旅行者がスマートフォン等で通信できる環境下にあることが必要です。(圏外では決済できません。)

Q,紙クーポンと電子クーポンのどちらが発行されるかは、どのように決まりますか。
A,

旅行・宿泊商品をどこで申し込みするかによって決まります。
① 実店舗型の旅行業者において申込をする場合
→ 原則として紙クーポンを、旅行出発前に旅行業者等から旅行者に引き渡します。
② オンライン型の旅行業者等(オンライン予約サイト等)において申込をする場合
→ 紙クーポンを宿泊施設において引き渡す場合と、電子クーポンによる場合があり
ます。旅行業者等ごとに対応が異なりますので、旅行の申込時に旅行業者等に御確認下さい。
③ 宿泊施設に直接申込をする場合
→ 原則として紙クーポンを、宿泊施設のチェックイン時に旅行者に引き渡します。
なお、地域共通クーポンに代わるものとして、独自のポイント制度や地域電子通貨制度が利用される場合があります。詳しくは、旅行の申込時に、各旅行業者等や宿泊施設に御確認ください。

Q,地域共通クーポン取扱店舗において、紙クーポン、電子クーポンのいずれか一方のみ取り扱うことはできますか。
A,

できます。
取扱店舗は、紙クーポン・電子クーポンそれぞれの取扱いの可否が明確になるよう、登録が完了した取扱店舗にお送りする販売ツール(ポスター及びステッカー)に取扱可能なクーポンの種類を明示(※)した上で、利用者が分かりやすい場所に掲示してください。
※ポスター・ステッカーには、取扱可能なクーポン(紙 and/or 電子)を記入する欄があります。

Q,紙クーポンを電子クーポンに変更することはできますか。電子クーポンを紙クーポンに変更することはできますか。
A,

できません。

Q,地域共通クーポンの券種にはどのようなものがありますか。複数枚の利用や紙クーポンと電子クーポンの併用は可能ですか。
A,

紙クーポンは、1,000 円券の1種類です。
電子クーポンは、1,000 円券、2,000 円券、5,000 円券の3種類です。
一回の会計において複数枚を利用することも、紙クーポンと電子クーポンを併用することも可能です。(給付額の計算に当たって、1,000 円未満の端数が生じる場合には 1,000円未満を四捨五入(端数が 500 円以上の場合は 1,000 円のクーポンを付与)します。)

Q,地域共通クーポンは1枚 1,000 円単位で発行し、1,000 円未満は四捨五入されるとのことですが、四捨五入の結果、「旅行代金の割引」と「地域共通クーポン」の支援額の合 計が1/2を超えてもよいのでしょうか。
A,

地域共通クーポンの端数処理(1,000 円単位で発行、1,000 円未満は四捨五入)の結果、総支援額が旅行代金の 1/2 相当額を超えることは許容します。

Q,旅行代金の総額が 3,334 円未満となる場合、地域共通クーポンの取扱いはどのようになりますか。
A,

旅行代金の割引支援の対象ですが、地域共通クーポンは発行されません。(3,333 円×15% =499.95<500 円 → 1,000 円未満の端数について四捨五入すると、0円)

Q,地域共通クーポンの給付額を計算するに当たって、旅行者 1 人当たりの旅行代金に基づいて計算するのですか、それとも、旅行商品の総旅行代金に基づいて計算するのですか。例えば、以下の事例において、いずれの計算方法が正しいのですか。
【設例】コテージ1棟を借りて6人で宿泊する場合(合計の宿泊料金が 16,000 円)
①旅行者ごとに個別に計算する場合
16,000 円÷6=2,667 円/人の支払
2,667 円/人×15%=400 円/人
地域共通クーポンの給付額→0 円×6人=0 円
②旅行予約単位で計算する場合
16,000 円×15%=2,400 円 地域共通クーポンの給付額 2,000 円
A,

旅行予約単位で地域共通クーポンの給付額を計算します。設例の場合には、②の方法によります。

Q,地域共通クーポンで支払いをした場合、お釣りはでるのでしょうか。
A,

紙クーポンについても、電子クーポンについても、お釣りはでません。

Q,いつの旅行から、地域共通クーポンが発行されるのでしょうか
A,

令和2年10月1日以降に開始する旅行から、地域共通クーポンが配布されます。

Q,10月1日より前に、10月1日以降に開始する旅行を申し込みましたが、地域共通クーポンの発行の対象となりますか。
A,

対象です(地域共通クーポンがもらえます)。地域共通クーポンの発行対象となるか否かについては、旅行の予約日ではなく、実際の旅行日で判断します。なお、パッケージツアー旅行商品で、地域共通クーポン開始の日日(10月1日)前後にまたがる場合、当該日後の旅行代金を区別できないため、全体が対象外です。ただし、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合等の区別できる場合には、当該日以降について対象です。

Q,旅行者が 800 円の商品に対して、地域共通クーポン 1000 円分を使って支払った場合、地域共通クーポン取扱店舗は事務局からいくら精算されますか。
A,

地域共通クーポンの額面のとおり、1000 円支払われます。(取扱店舗は、お釣りを払わないでください。)

Q,旅行先で使わなかった地域共通クーポンは払い戻しできるのでしょうか
A,

払い戻しはできません。

Q,地域共通クーポンを紛失してしまいましたが、再発行できますか。
A,

再発行はできません。

Q,旅行をキャンセルすることになってしまいましたが、既に受け取ってしまった地域共通クーポンはどのように取り扱われますか。
A,

地域共通クーポンの発行を受けた(=旅行の予約をした)旅行会社等に必ず返却して下さい。返却が行われない場合には、給付金の不正受給となり、返還請求の対象となるほか、詐欺罪に問われる可能性があります。

Q,地域共通クーポンの利用可能場所・利用可能時期については、クーポン券に印字されるのでしょうか。旅行代理店や宿泊施設で記入等する必要があるのでしょうか。
A,

旅行代理店や宿泊施設において旅行者に地域共通クーポン(紙クーポン)を引き渡す際に、利用可能地域・利用可能期間をスタンプ等により記入していただく必要があります。このために必要となる日付印等については、各旅行代理店や宿泊施設に事務局よりお送りさせていただきます。

Q,電子クーポンの場合、旅行者は、利用可能地域や利用可能期間がわかるのですか。
A,

わかります。

利用可能地域

Q,地域共通クーポンは、旅行先の都道府県とその「隣接」都道府県において利用できるとのことですが、「隣接」の考え方について教えてください。
A,

陸地で接する又は道路・鉄道によって(※)接続する都道府県のほか、航路(日帰りで往復ができる航路に限る。)によって接続する都道府県は隣接する都道府県とみなします。
※例えば、東京湾アクアラインによって接続する神奈川県-千葉県、青函連絡鉄道によって接続する北海道-青森県など(航路で接続しているもの)東京都-静岡県、和歌山県-徳島県、香川県-兵庫県、愛媛県-山口県・大分県、山口県-大分県、長崎県-福岡県・熊本県、鹿児島県-沖縄県

Q,複数の都道府県を跨いだ宿泊旅行商品の場合(例:1泊目 神奈川県、2泊目 愛知県)、どこの地域の地域共通クーポンが発行されますか。
A,

複数の宿泊地を内容に含む旅行の場合については、最初の宿泊地において、すべての地域共通クーポン(最初の宿泊地の属する都道府県及びその隣接都道府県を利用地域とするもの)を旅行者に配布することとなります。
ただし、旅行業者等が対応できる場合には、宿泊地ごとに分割して配布することができることとします。詳細は各旅行業者等にお問い合わせください。

登録可能店舗、利用できる商品・サービス

Q,宿泊施設内に飲食店や土産物店がある場合、地域共通クーポン取扱店舗として登録できますか。
A,

できます。ただし、宿泊代金の支払を地域共通クーポンで行うことはできません。
また、当該宿泊施設が宿泊施設として参加事業者登録をしていた場合でも、別途地域共通クーポン取扱店舗としての登録をしていただくことが必要です。

Q,公営企業体(例:市営地下鉄・市電等)は、地域共通クーポン取扱店舗として登録できますか。
A,

できます。

Q,地域共通クーポン取扱店舗となった場合、移動販売等(例:キッチンカー)で他の場所で営業した場合でも、地域共通クーポンを取り扱っても構わないですか。
A,

申請時に登録した当該地域共通クーポン取扱店舗の属する都道府県の範囲内であれば、取り扱うことができます。

Q,地域共通クーポンを乗車船券の購入に利用したいのですが、「隣接都道府県」を超えた地域への乗車船券に利用できますか。
A,

できません。
他方、地域共通クーポンの利用可能地域内でサービスが完結するもの、利用者自身が利用可能地域外に出ないもの(例:宅配等の配送サービス)は、利用できます。

Q,地域共通クーポンは何に利用でき、何に利用できませんか。
A,

地域共通クーポンは、旅行中における地域での消費を喚起する観点から、幅広い業種・業態を対象とする予定です。利用対象外となるものとしては、税金の支払い、宝くじ、水道光熱費の支払い、金券等があります。詳細は、「地域共通クーポン取扱要領」を御確認下さい。

Q,麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター店は、地域共通クーポン取扱店舗として登録できますか。
A,

対象外です。

Q,麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター店は、風営法に基づく遊技場営業として地域共通クーポンの利用対象外となるとのことですが、宿泊施設の中にあるゲームコーナーも同様に対象外ですか。
A,

ゲームコーナーで利用対象外となるのは、風営法に規定する「風俗営業」を営む店舗に限られます。したがって、宿泊施設の一角に設置されるゲームコーナー等は、「風俗営業」に該当しない場合、地域共通クーポンの利用対象となり得ます。

Q,性風俗関連特殊営業(ソープランド等)は、地域共通クーポン取扱店舗として登録できますか。
A,

対象外です。

Q,接待飲食等営業(スナック、キャバレー等)は、地域共通クーポン取扱店舗として登録できますか。
A,

対象外です。

Q,カラオケは、地域共通クーポン取扱店舗として登録できますか。
A,

対象外です。ただし、カラオケの機器を利用しないことが明確にされている場合はこの限りではありません。

Q,寺社仏閣の拝観料、お守り代、宝物館入館料などは、地域共通クーポンを利用できますか。
A,

寄附にあたるものは利用できません。寄附にあたるか否かは、それぞれの寺社仏閣で判断ください。

Q,観光施設の年間パスポートや有効期間が地域共通クーポンの利用可能期間を超える企画乗車船券などについては、地域共通クーポンは利用できますか。
A,

地域共通クーポンの利用可能期間を超えるものであっても、その有効期間が地域共通クーポンの利用可能期間に含まれていて(重なっていて)、旅行中に利用されることが予定されるものは、地域共通クーポンの利用対象とすることができます。(例えば、ある博物館の年間パスポートについて、旅行中の来訪時に購入して当該年間パスポートを利用して入場するような場合は認められます。)

Q,地域共通クーポンの利用可能地域外の駅までの乗車券は、地域共通クーポンの利用対象外ですか。
A,

利用対象外です。地域共通クーポンの利用可能地域内でサービスが完結しないものは、利用対象とならないためです。

Q,カーシェアリングは、レンタカーと同様に地域共通クーポンの利用対象ですか。
A,

対象です。

Q,ガソリン代は、地域共通クーポンの利用対象ですか。
A,

対象です。

Q,定期観光バスの利用に、地域共通クーポンは使えますか。
A,

使えます。

Q,地域共通クーポンで購入できないものの一つとして「店舗が独自に発行する商品券」があげられていますが、例えば、返金不可の地域で使える観光施設フリー入場券や、商店街など狭いエリアに限定したお食事券などは、地域共通クーポンの利用対象となるのですか。
A,

例えば、返金不可の地域で使える観光施設フリー入場券であれば、換金性の高いものではなく、観光地における消費の喚起に寄与するものと考えられることから、地域共通クーポンの利用対象となると考えられます。
また、限定された地域において使える食事券などは、一般的には換金性の高いものとは考えられないことから、それらが観光地における消費の喚起に寄与するものであれば、地域共通クーポンの利用対象となると考えられます。

登録手続き

Q,地域共通クーポン取扱店舗になるには、どうしたらよいですか。
A,

令和2年9月8日より、地域共通クーポン取扱店舗の登録申請を受け付けております。登録に当たっては、原則として法人(事業者)ごとに、取扱店舗登録申請書(事業者の名称・所在地・連絡先等記載)、取扱希望店舗リスト、Go To トラベル事業参加同意書、口座確認書、口座情報が確認できる書類、日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類等を事務局に提出いただくことを予定しています。登録受付開始後に、Go To トラベル事業の公式ホームページに申請フォームを設けるほか、インターネット環境にアクセスできない方は、Go To トラベル事業コールセンターにご連絡をいただければ申請様式をご郵送させていただく予定です。

Q,登録申請の期限はあるのですか。
A,

令和2年9月8日(火)以降、いつでも申請いただくことが可能です。ただし、9月15日(火)までに申請して頂いた事業者(申請に必要な書類に不備がある事業者や参加条件を満たさないこと等により登録が行われない事業者を除きます。)が営む店舗については、地域共通クーポンの利用が開始する10月1日(木)までの間に、登録を行った上で、取扱店舗用マニュアル、換金伝票、販売用ツール(ポスター、ステッカー等)など一式を配送させていただく予定ですので、なるべく早く申請して頂きますようお願いします。
また、申請書類に不備がありますと、登録までの間に多くのお時間をいただくこととなりますので、申請書類の提出前には、添付書類も含めてすべての書類が揃っているか、よく御確認いただきますよう、ご協力お願いいたします。

Q,複数店舗を有する事業者ですが、地域共通クーポン取扱店舗の登録は、店舗ごとに行いますか。
A,

法人(事業者)単位で申請してください。その際、登録を希望するすべての店舗に関する情報(店舗名、住所、連絡先、担当者名など)をまとめて御報告いただくことを予定しています。
地域共通クーポンの精算(換金請求)についても、事業者単位で行っていただきます。

Q,取扱店舗の登録は事業者単位で行うとのことですが、公式ホームページに取扱店舗の一覧を表示する際に、店舗名で表示してもらえますか。
A,

登録申請は事業者単位で行っていただきますが、その際、地域共通クーポンを取り扱う個々の店舗に関する情報も申請いただくことを予定しております。公式ホームページにおいては、個々の取扱店舗ごとに紹介することを予定しています。

Q,(フランチャイズ店、百貨店、ショッピングセンター、商店街等から想定される質問)個々の事業者がバラバラに登録申請するのではなく、登録申請をとりまとめることはできますか。
A,

登録申請をとりまとめていただくことは可能です。また、フランチャイズ店舗については、フランチャイズ本部においてとりまとめて登録申請していただくことを原則とする予定ですので、詳細はフランチャイズ本部にお問い合わせ下さい。また、フランチャイズ本部を1つの事業者として登録することも可能です。
なお、登録申請のとりまとめに関して、事務局より費用負担はいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。

Q, (フランチャイズ店、百貨店、ショッピングセンター、商店街等から想定される質問)登録申請をとりまとめて行った場合、精算(換金請求)もとりまとめなければならないのですか。
A,

登録申請のみとりまとめていただき、換金請求は個々の事業者ごとに行っていただくことも可能です。申請の際に、いずれの方法によるかご申告いただきます。

Q,バス事業者の場合、申請はどの単位で行いますか。取扱店舗としてどこを登録したらよいですか。
A,

法人(事業者)単位で申請してください。バス1台ごとの登録は不要です。
地域共通クーポンを取り扱うバスターミナル、営業所、空港カウンター等について、取扱店舗として登録してください。

Q,バス事業者の場合で、栃木県に本社が所在し、栃木県と群馬県にまたがる路線で運行していますが、群馬県においても登録が必要ですか。
A,

必ずしも必要ではありませんが、群馬県の営業所等で地域共通クーポンを取り扱う場合には、取扱店舗として登録してください。

Q,鉄道事業者の場合、申請はどの単位で行いますか。取扱店舗としてどこを登録したらよいですか。
A,

法人(事業者)単位で申請してください。地域共通クーポンを取り扱う駅等について、取扱店舗として登録してください

Q,鉄道事業者の場合、全ての駅を取扱店舗として登録する必要がありますか。
A,

地域共通クーポンを取り扱う駅のみの登録で構いません。取り扱う駅を限定する場合には、各事業者においてその旨を利用者の方に周知してください。

Q,タクシー事業者の場合、申請はどの単位で行いますか。取扱店舗としてどこを登録したらよいですか。
A,

法人(事業者)単位で申請してください。タクシー1台ごとの登録は不要です。
地域共通クーポンを取り扱う営業所等について、取扱店舗として登録してください。なお、個人タクシーについては、加盟する協同組合において登録申請をとりまとめていただくことが可能です。

Q,フェリー事業者の場合、申請はどの単位で行いますか。取扱店舗としてどこを登録したらよいですか。
A,

法人(事業者)単位で申請してください。
地域共通クーポンの対象を取り扱う旅客船ターミナル・船着き場等について、取扱店舗として登録してください。

Q,電子クーポンを取り扱う地域共通クーポン取扱店舗となるには、どのような設備が必要ですか。
A,

特段の設備等を用意していただく必要はございませんが、旅行者がスマートフォン等で通信できる環境下にあることが必要です。(圏外では決済できません。)登録完了後に事務局から発行する QR コード標識(取扱店舗ごとに個別の識別番号を付したもの)をレジカウンターなどに設置してください。

Q,電子クーポンで決済を行う際、どのような処理が必要ですか。
A,

旅行者は、レジカウンター等に設置された QR コード標識を旅行者自身のスマートフォン等で読み込み、利用する電子クーポンの券種(1,000 円、2,000 円、5,000 円の3種類)を選択・利用することで支払が完了します。地域共通クーポン取扱店舗の店員の方におかれましては、旅行者のスマートフォン等の画面に表示される電子クーポン利用済み画面をご確認いただきます。なお、自動的に利用実績が事務局に報告されるので、特段の精算手続は不要です。詳細は、登録完了後に事務局から配送するスターターキットの中に含まれる取扱店舗マニュアルを参照ください。

Q,電子クーポンの利用に当たって、旅行者はアプリのダウンロードが必要ですか。
A,

不要です。ブラウザから(Google Chrome や Safari など)利用可能です。

Q,旅行者が電子クーポンを受け取る際に入力が必要となる「予約番号・受付番号等」欄には、何を入力すればよいですか。
A,

旅行予約番号(旅行業者等から通知されるもの)を入力してください。

Q,旅行者は、電子クーポンを何時から使うことができますか。
A,

旅行開始日前日までに旅行を予約した場合、宿泊旅行の場合は旅行開始日の15時から、日帰り旅行の場合は旅行日の12時から電子クーポンの利用が可能です。当日予約の場合の電子クーポンの取扱いについては各旅行業者等にご確認ください。

Q,地域共通クーポン取扱店舗となるためには、どのような感染症対策を講じることが求められますか。
A,

地域共通クーポンの取扱店舗は次に掲げる事項を遵守することが求められます。詳細は、「地域共通クーポン取扱要領」を御確認下さい。
① 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。
② 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守している旨を店頭など旅行者から見えやすい場所又はホームページで対外的に公表すること。
③ 行政からの要請(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)の規定に基づく営業自粛要請・時短営業要請等)に従うこと。
④ 取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、取扱店舗を利用した旅行者等に感染者が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、事務局に報告を行うこと。
⑤ 感染症等の状況を踏まえ、本事業の円滑な執行と観光庁が実施する感染症対策等の措置に協力すること。
※飲食店に関しては、「Go To Eat に参加する飲食店が守るべき感染症対策」を求めます。

Q,複数の業種・業態にまたがるのですが、どの業種の感染症対策ガイドラインを遵守すればいいのですか。
A,

複数の業種にまたがる場合には、対応するすべての業種別の感染症対策ガイドラインを遵守して頂く必要があります。

Q,業種別のガイドラインが定められていないのですが、感染症対策として何を行えばいいのですか。
A,

業種別ガイドラインが定められていない場合については、類似する分野の業種別ガイドラインを選んで、これに準拠して対応して頂くことを求めます。登録申請の際に、準拠すべきガイドラインが不明な場合には、事務局に御相談ください。

Q,業界団体に所属していない為、業種別のガイドラインがどのようなものかわかりません。どこで入手できるのですか。
A,

政府の新型コロナウイルス感染症対策のホームページに、業種別のガイドラインが掲載されていますので、そちらを御確認下さい。
https://corona.go.jp/

Q,飲食店について、登録の際に追加で必要になるものはあるでしょうか。
A,

Go To Eat キャンペーン事業において利用対象店舗と定義される「飲食店」については、同事業の登録を受けていることが、Go To トラベル事業の地域共通クーポン取扱店舗となるための参加条件です。このため、同事業の登録を証する書類(同事業の登録が完了した際に同事業の事務局が発行する書面や通知メール等)を追加で提出いただくことが必要です。
ただし、Go To トラベル事業に登録済みの宿泊事業者が登録済みの宿泊施設の敷地内で営む飲食店については、Go To Eat キャンペーン事業の登録を受けているかにかかわらず、地域共通クーポン取扱店舗の登録を受けることは可能です。このため、この場合においては、Go To Eat キャンペーン事業の登録を証する書類の追加提出は不要です。

Q,Go To Eat キャンペーン事業において利用対象店舗と定義される「飲食店」については、Go To Eat キャンペーン事業の登録を受けるまでは、地域共通クーポン取扱店舗としての登録の申請も出来ないのでしょうか。
A,

登録申請を行うことは可能です。Go To Eat キャンペーン事業の登録を証する書類の提出があるまでは登録の最終判断は保留させていただきますが、その他の申請書類の確認等をあらかじめ行うことは可能ですので、Go To Eat キャンペーン事業の登録を受けた後に速やかに地域共通クーポン取扱店舗の登録も受けられるよう、Go To Eat キャンペーン事業の登録を待たずに、地域共通クーポン取扱店舗としての登録申請を行うことをお勧めいたします。

Q,Go To Eat キャンペーン事業において利用対象店舗と定義される「飲食店」について、Go To Eat キャンペーン事業の登録をせずに、Go To トラベル事業の地域共通クーポン取扱店舗の登録のみを行うことはできますか。
A,

できません。
ただし、Go To トラベル事業に登録済の宿泊事業者が登録済の宿泊施設の敷地内で営む飲食店については、Go To Eat キャンペーン事業の登録を受けているか否かに関わらず、地域共通クーポン取扱店舗としての登録を受けることは可能です。なお、宿泊事業者として Go To トラベル事業の登録を行っていたとしても、別途地域共通クーポン取扱店舗としての登録申請を行って頂くことが必要です。

登録完了後

Q,登録が完了した場合には何か連絡をもらえますか。
A,

登録が完了次第、登録されたメールアドレスに連絡をいたします。メールアドレスをお持ちでない方には、郵送により通知させていただきます。登録が認められない場合についても同様に連絡をいたします。

Q,登録完了の連絡を受けた後は、何をすればいいのですか。
A,

登録が完了した後、スターターキット(取扱マニュアル、ポスター・ステッカー、地域共通クーポン券の見本、換金請求用の伝票・封筒、QR コード標識(電子クーポンを取り扱う場合)等)をお送りさせていただきます。
※ 登録申請時に、個々の店舗に直接配送するか、事業者(本社・本店)にまとめてお送りするか選択していただきます。スターターキットが到着しましたら、速やかに開封して、取扱マニュアルをお読み頂き、必要な準備をしていただきますようお願いします。
業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守している旨を、スターターキットに同封されているポスターの所定の欄に記入した上で、店頭など旅行者から見えやすい場所に掲示すること(店頭への掲示によりがたい場合等には、ホームページに公表すること)等が求められます。

Q,感染症対策ガイドラインを遵守している旨をポスターの所定の欄に記入した上で店頭などの旅行者から見えやすい場所に掲示することが必要とのことですが、いつまでに掲示すればよいのですか。また、掲示した旨はどのように報告すればよいのですか。
A,

スターターキットの到達の日から10日以内に、ポスターを掲示していることが判別できる写真を取扱店舗用ポータルサイト(登録完了後に事務局より別途お知らせします)にアップロードしてください(ポータルサイトへのアクセスができない場合には、写真を事務局に郵送して下さい)。詳細は、お送りする取扱店舗用マニュアルを参照して下さい。なお、ポスターを掲示していることが判別できる写真の提出等がない場合は、Go To トラベル事業公式サイトへの当該取扱店舗に関する情報の掲載を保留するほか、換金請求に応じることができませんので、速やかにご提出をお願いします。

Q,地域共通クーポン取扱店舗となった場合、ポスターやステッカーはどの程度もらえるのですか。(例えば、タクシー会社においては、保有タクシー台数分のステッカーをもらえるのですか。)
A,

取扱店舗1店舗ごとに、、ポスター2枚、ステッカー2枚、スイング POP3個を配送いたします。また、タクシー事業者等用に小さいサイズのステッカーを用意しておりますので、希望数を、登録申請時に申請書の該当欄に記入ください。

Q,複数店舗を有する事業者だが、登録完了後に事務局から配送されるスターターキットは、個々の店舗に直接郵送してもらえるのでしょうか。
A,

それぞれの店舗ごとに個別配送することも可能ですので、登録申請時に申請書の該当欄に記入ください。

Q,旅行者は、地域共通クーポン取扱店舗であるかどうかをどのように見分けるのでしょうか。
A,

取扱店舗におかれましては、登録完了後にお送りするスターターキットに同封する販売ツール(ポスター及びステッカー)を利用者がわかりやすい場所に掲示していただくようお願いします。また、取扱店舗の一覧を Go To トラベルの公式 HP で公表することを予定しています。公式 HP においては、取扱店舗をマップ上に表示するとともに、業種や名前などで検索ができるようにすることを検討中です。

Q,地域共通クーポン取扱店舗の一覧を HP で公表するとのことだが、どのような情報を公表するのでしょうか。
A,

店舗名称、所在地、定休日・営業時間、業種、紙クーポン・電子クーポン取扱いの有無等を公表することを予定しています。

Q,地域共通クーポンの取扱店舗であることを旅行者に知ってもらうために、事務局から配布されるステッカーやポスターの他に広告物を作成してもよいのでしょうか。
A,

可能です。なお、公式ロゴについては、「Go To トラベルロゴマーク使用ガイドライン」を遵守いただくことを前提に、公式ホームページより自由にダウンロードしてお使いいただくことが可能です。
「Go To トラベルロゴマーク使用ガイドライン」
https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/pdf/200804_logoguideline.pdf

発行・旅行者への引渡し

Q,地域共通クーポンは誰が発行するのでしょうか。(各旅行業者や地域の観光協会でしょうか。)
A,

地域共通クーポンは、国(事務局)が発行します。

Q,旅行者は、地域共通クーポン(紙クーポン)をどこで受け取るのでしょうか。
A,

旅行・宿泊商品をどこで申し込みするかによって決まります。
① 実店舗型の旅行業者において申込をする場合
→ 原則として紙クーポンを、旅行出発前に旅行業者から旅行者に引き渡します。
② オンライン型の旅行業者等(オンライン予約サイト等)において申込をする場合
→ 紙クーポンを宿泊施設において引き渡す場合と、電子クーポンによる場合があり
ます。旅行業者等ごとに対応が異なりますので、旅行の申込時に旅行業者等に御確認下さい。
③ 宿泊施設に直接申込をする場合
→ 原則として紙クーポンを、宿泊施設のチェックイン時に旅行者に引き渡します。
※日帰り旅行については、宿泊旅行における①のケースと同様に、例えば、「日帰りバスツアー」の場合はバス乗車時の受け渡し、「往復乗車券+日帰り温泉券」の場合は駅の窓口での受け渡しを想定しています。

Q,旅行業者等や宿泊施設は、旅行者に引き渡した地域共通クーポン(紙クーポン)の券番を管理する必要がありますか。
A,

あります。旅行予約ごとに、お渡しした券番等を、配布記録として作成・保管していただきます。詳細については、登録完了後にお送りする地域共通クーポンマニュアルをご参照下さい。

Q,(紙クーポンを旅行者に引き渡す旅行会社・宿泊施設からの質問)紙クーポンはあらかじめ一定の数量をいただけますか。旅行・宿泊の直前に予約が入った場合の対応に不安があります。
A,

あらかじめ一定量の地域共通クーポンのストックをお渡しすることを予定しています。不足が見込まれる場合には、旅行業者等又は宿泊施設からの事前連絡に基づき、事務局から追加配送を行います。詳細については、登録完了後にお送りする地域共通クーポンマニュアルをご参照下さい。

Q,旅行業者等の場合、地域共通クーポンの利用エリアを記載するためのスタンプは、47都道府県分送付していただけますか。
A,

送付します。

Q,旅行業者や宿泊施設が地域共通クーポンを旅行者に渡すときに、そのクーポンの使用先を自らが提携している事業者に限定できますか。
A,

できません。

受取り・取扱い

Q,地域共通クーポンを旅行者から受け取る際に、どのようなことに注意すればよいですか。
A,

確認すべきポイントの詳細については、登録完了後にお送りするスターターキットの中にある取扱店舗マニュアルにて御確認をいただきますようお願いします。

Q,800円の商品の支払いに1000円の地域共通クーポン券を受け取りましたが、お釣りを支払ってもいいですか。
A,

お釣りは支払わないで下さい。なお、換金請求の際は、受け取ったクーポン券の額面(1000円券の場合は1000円)をお振り込みします。

Q,1200円の商品の支払いに1000円の地域共通クーポン券を受け取りましたが、残代金はどのように徴収したらよいのですか。
A,

残代金(この場合200円)については、別途現金等で旅行者から徴収して下さい。

Q,通常 1200 円の商品を実質的に値下げして、地域共通クーポン利用の場合は 1000 円(地域共通クーポン 1 枚)とすることはできますか。
A,

できます。ただし、逆に、地域共通クーポンを利用する場合に、商品価格を実質的に値上げするなどの差別的な取扱いをすることはできません。

Q,地域共通クーポンを利用したお客様に対して、取扱店舗側で特典(ポイント等)を更に付与することはできますか。
A,

できます。

Q,特売品など一部の商品やサービスについて地域共通クーポンの利用対象外とすること、他の割引企画との併用不可とすること、ポイント加算対象外とすること、地域共通クーポンの使用上限額を定めることはできますか。
A,

できます。ただし、その場合は、あらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨を明示してください。

精算(換金請求)

Q,地域共通クーポン(紙クーポン)を受け取りましたが、どのように管理したらいいのですか。
A,

地域共通クーポン(紙クーポン)を受け取った場合は、速やかに、取扱店舗控え部分を切り離し、本券部分と取扱い店舗控え部分をそれぞれ保管して下さい。本券部分(大きい方)については換金請求の際に事務局にお送りいただく必要があり、これがないと換金請求に応じることができませんので換金請求まで大切に保管して下さい。また、取扱店舗控え部分(小さい方)は、入金が確認できるまで大切に保管して下さい。取扱店舗控え部分に記載されている数字は、万が一入金が行われない場合などに事務局に問いあわせを行う際に必要となります。

Q,紙クーポンは半券が残るため管理出来るが、電子クーポンの売上確認については、店側はどうやって行いますか。
A,

取扱店舗向けのサイトの電子クーポン用管理画面から確認できます。
詳細は、登録完了後に事務局から配送するスターターキットの中に含まれる取扱店舗マニュアルを参照ください。 通信環境等により電子クーポン用管理画面にアクセスできない方は、事務局までご相談ください。

Q,換金請求の手続きについて教えて下さい。
A,

スターターキットに同封する換金伝票に必要事項(受け取ったクーポンの枚数等)を記入の上、紙クーポンの本券部分(取扱店舗控え部分を切り離したもの)を事務局にお送りいただくことになります。月2回の〆日を設けていますので、一番近い〆日に忘れずに請求を行って下さい。なお、受け取ったクーポン券の有効期間の末日の翌月の第2〆日までに請求していただくことが必要であり、これ以降の換金請求には応じられません。

Q,地域共通クーポン取扱店舗が精算(給付金の請求)をする際に、申請書やクーポン券の半券等を事務局に郵送することになるが、その際の郵送代は取扱店舗が負担する必要があるのでしょうか。
A,

スターターキットに、料金受取人払の宅配便伝票を同封する予定ですので、送料を取扱店舗において負担していただく必要はありません。

Q,地域共通クーポン取扱店舗となることを希望しているが、地域共通クーポンにより支払を受けた後、しばらく立替え負担が生じるので不安だ。どの程度の期間で給付金は振り込まれるのか。
A,

取扱店舗ごとに事務局が指定する月2回の締め日までに郵送された利用済地域共通クーポンについて、それぞれの締め日から 30 日以内にあらかじめ登録された口座に振り込みます。月2回の締め日に忘れずに換金請求を行うようにお願いします。なお、電子クーポンについては、それぞれの締め日から2週間以内にあらかじめ登録された口座に振り込みます。

その他

Q,修学旅行その他の教育旅行についても、旅行代金の15%相当の地域共通クーポンを児童・生徒に配布することが必要ですか。
A,

修学旅行その他の教育旅行については、各学校・教育委員会の教育的配慮から、地域共通クーポン券の給付額の上限額の範囲内であれば、旅行業者等が各学校等と調整の上、給付額を任意に定めることができることとします。

Q,Go To トラベル事業の地域共通クーポンと Go To イートによる割引を併用することはできるか。
A,

併用できます。

Q,東京都は Go To トラベル事業の対象外とされているが、地域共通クーポンについても対象外ですか。例えば、千葉県内に宿泊した場合に発行されるクーポンは東京都内の取扱店舗で使えますか。
A,

地域共通クーポン制度の開始日においても今般の例外措置が継続している場合には、東京都の取扱店舗においては地域共通クーポンを取り扱う(受け取る)ことはできません。例えば、千葉県に宿泊した場合に発行される地域共通クーポンについては、(本来であれば隣接都道府県である東京都においても使えますが、)東京都内の取扱店舗でご利用いただくことはできません。

Q,東京都に所在する店舗についても、地域共通クーポン取扱店舗の登録申請を行うことができますか。
A,

できます。ただし、地域共通クーポン制度の開始日においても今般の例外措置が継続している場合には、当面の間、東京都の取扱店舗においては地域共通クーポンを取り扱う(受け取る)ことはできません。

その他

感染症対策

Q,本事業に参加する旅行業者・宿泊事業者・OTAは、どのような感染症対策を講じることが求められるのでしょうか。
A,

Go To トラベル事業による支援対象となる旅行業者・宿泊事業者は、参加登録の申請の際に感染症拡大防止対策に係る「参加条件」を満たすことを求めます。詳細については、公表する概要資料を参照してください。

Q,「若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行」は、支援の対象外なのでしょうか。
A,

若者の団体旅行であることをもって支援の対象外とするものではなく、本事業への参加条件でも示しているような感染拡大防止策が適切に実施されてない場合にのみ、本事業の支援の対象外となります。
この感染拡大防止策が適切に実施されているか否かについては、一義的には、旅行会社や宿泊施設などの参加事業者が判断することとなりますが、取扱う団体旅行が支援対象に当たるかどうか判断に悩まれる場合には、事務局や国にご相談ください。
また、若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は、一般的にリスクが高いと考えられますが、修学旅行・教育旅行のように指導・引率の先生方がおられるなど、一定の規律に基づいて適切に旅行が実施されることが想定されるものについては、基本的に、控えるべき旅行には該当しないと考えています。

Q,参加条件に検温を実施とあるが、検温結果は書面で保管する必要があるのでしょうか。
A,

書面での保管までは必要ありません。

Q,参加条件に本人確認を実施とあるが、運転免許証等の本人確認書類はコピーを取って保管する必要があるのでしょうか。
A,

コピーの保管までは必要ありません。

Q,セルフチェックインのホテルにおいても、検温や本人確認を行う必要があるのでしょうか。
A,

すべての宿泊施設において、検温や本人確認を実施していただく必要があります。具体的な実施方法について判断に悩まれる場合には、事務局や国に適切に相談できることといたします。

Q,参加条件に本人確認を実施とあるが、本人を確認する書類について具体的に教えてください。また、旅行者が旅行当日、本人確認書類の携帯を忘れてしまうなどして、代表者または同行者の居住地を証明することができない場合の対応はどのようにするのでしょうか。
A,

本人確認に必要な書類は、氏名及び住所が確認できる書類とし、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書等と致します。ただし、上記書類を持っていない場合、以下に掲げる①と②の書類のうち、①を二つ又は①を一つ及び②を一つの組み合わせであれば、氏名及び住所が確認できる書類として提示可能です。
①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、恩給等の証書等
②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等家族の場合は子供の健康保険証と親(法定代理人)の本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)等)で足りるものとします。書類を持参していない場合などにおいては、後日、メールや FAX、郵送で写しをお送りいただくことでも足りることとしますが、必要な書類が提出されない場合には、GoToトラベル事務局に対しご連絡いただき、対応についてご相談ください。なお、東京都に居住する者の旅行について、GoTo トラベル事業の 開始が延期となったことに伴い、旅行者の居住地の確認が必要となったことから、旅行者に東京都に居住する者が含まれることが明らかになった場合は、返還請求の対象となります。

Q,宿泊客に発熱や感冒症状などがあり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合、どのように対処したらよいでしょうか。
A,

本人の同意を得た上で、最寄りの保健所や「帰国者・接触者相談センター」に連絡し、その指示に従ってください。なお、当該宿泊客が新型コロナウイルス感染症の検査を受診するよう指示を受けた場合であっても、当該宿泊客を検査施設まで送迎する必要はありません。検査受診者自身が自家用車等を利用して検査施設へ向かうことになっています。公共交通機関の利用は可能な限り避け、やむを得ず利用する場合にはマスク着用等の感染防止策の徹底をお願いします。地域によっては、そのような症状のある方のための搬送サービスを提供する事業者もあるため、お困りの際は最寄りの保健所、「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせ下さい。

Q,発熱や感冒症状などがある宿泊客から、保健所への連絡などの協力を拒まれた場合どのようにすればいいのでしょうか。また、保健所への連絡後は、具体的にはどのように対応をすることとなるのでしょうか。
A,

Go To トラベルのご利用に当たっての遵守事項において、Go To トラベル利用者には、保健所の指示を仰ぎ、従業員の指示に従うことについて、あらかじめ同意いただいております。発熱や感冒症状などがある宿泊客がいらっしゃった場合には、まずは保健所に連絡いただき、それ以降は保健所等の指示に従って、他の宿泊客と区分した客室に待機いただく、あるいは宿泊施設への滞在を見合わせて、医療機関等を受診いただくなど必要な措置をお取りいただくこととなります。

Q,宿泊中の客が新型コロナウイルス感染症の検査を受診し、陽性と判明しました。当該客に接した従業員や宿泊施設の管理者はどのように対処したらよいでしょうか。
A,

新型コロナウイルス感染者から、ウイルスがうつる可能性がある期間(発症 2 日前から入院等をした日まで)に接触のあった方々について、関係性、接触の程度などについて、保健所が調査(積極的疫学調査)を行い、個別に濃厚接触者に該当するかどうか判断します。宿泊者名簿を確認して関係者をリスト化して提供するなど保健所による積極的疫学調査に協力してください。
・当該従業員が濃厚接触者に該当する場合濃厚接触者と判断された場合は、保健所の指示に従ってください。濃厚接触者は、感染している可能性があることから、感染した方と接触した後 14 日間は、健康状態に注意を払い(健康観察)、不要不急の外出は控えていただきます。
・当該従業員が濃厚接触者に該当しない場合引き続き就業させて構いませんが、健康状態に注意を払い、毎日の検温を実施してください。

Q,宿泊中の客が新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した場合、当該客の同室者に対してはどのように対処したらよいでしょうか。
A,

同室の利用客がいる場合は、マスク着用をお願いし、客室内で待機し外出しないよう依頼してください。保健所が濃厚接触者と判断した場合には、保健所がその後の指示(検査の受診や行動制限)を出します。

Q,宿泊中の客が新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した場合、当該客が使用した客室に関してどのように対処したらよいでしょうか。
A,

客室をはじめ、当該客の動線にあたる高頻度接触部位については、保健所の指示に従い、必要に応じて消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム液等を使用して消毒を実施してください。具体的な消毒方法については、『新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(2020 年6月2日改訂 国立感染症研究所、国立国際医療研究センター 国際感染症センター)』を参考にして、保健所と相談してください。

Q,宿泊中の客が新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した場合、客室以外の館内施設及び設備に関してどのように対処したらよいでしょうか。
A,

共用施設は可能な限り共用を中止し、保健所の指示に従い、速やかに消毒を実施してください。具体的な消毒方法については、『新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(2020 年6月2日改訂 国立感染症研究所、国立国際医療研究センター 国際感染症センター)』を参考にして、保健所と相談してください。

Q,従業員が新型コロナウイルス感染症の検査を受診し、陽性と判明した場合、どのように対処したらよいでしょうか。
A,

新型コロナウイルス感染者から、ウイルスがうつる可能性がある期間(発症 2 日前から入院等をした日まで)に接触のあった方々について、関係性、接触の程度などについて、保健所が調査(積極的疫学調査)を行い、個別に濃厚接触者に該当するかどうか判断します。保健所による積極的疫学調査に協力してください。館内施設については、保健所の指示に従い、速やかに消毒を実施してください。

Q,宿泊客や従業員が新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した場合、営業を休止する必要があるのでしょうか。
A,

保健所の指示にもよりますが、一律に営業を休止する必要はありません。宿泊施設等における感染の発生状況や、消毒の状況などをふまえて、ご判断ください。

Q,宿泊客の感染が判明したため営業を休止していました。営業を再開するに当たり、感染防止対策の点で気をつけるべきことは何ですか。
A,

保健所の指示を踏まえるとともに、「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)」を遵守いただくようお願いします。

Q,宿泊客や従業員が新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した場合、Go To トラベル事業の支援対象外になりますか。
A,

Go To トラベル参加に当たっての遵守事項が守られているかどうかの確認をさせていただいた上で、不備があれば是正の指導をさせていただくこととなります。その上で、仮に不正などが発覚した場合には、本事業の参加事業者登録の取消しを行うこととなります。

Q,施設内の感染防止対策について、専門家にチェックしていただきたいのですが、どのような方にお聞きしたらいいですか。
A,

まずは最寄りの保健所にご相談ください。

当面の例外措置

Q,当面の間、東京発着の旅行が Go To トラベル事業の支援対象外と聞いたが、対象外となる旅行の定義について教えてください。
A,

以下の旅行について、既に予約が入っているものも含め、当面、支援の対象外とします(7/17 発表)
① 東京都が目的地となっている旅行
② 東京都に居住する方の旅行

Q,東京都に居住する者の都内への旅行は対象外なのでしょうか。
A,

対象外となります。

Q,東京都以外に居住している者が、都内(例えば、羽田空港や東京駅)から出発する旅行に参加するが、対象外なのでしょうか。
A,

対象外となりません。

Q,東京都以外に居住する者が、交通機関等により東京都内を通過して東京都以外の道府県に旅行する場合は、対象外となるのでしょうか。また、東京都内のターミナル駅等で乗り換える場合はどうでしょうか。
A,

単に通過・乗り換えする場合は、対象外ではありません。

Q,旅行申し込みの際、参加する全員の居住地を確認するのでしょうか。それとも代表者(申込者)の居住地を確認するのでしょうか。団体旅行の場合はどう取り扱うのでしょう か。法人として旅行を申し込む場合、東京都に居住する者と東京都以外に居住する者が混在する可能性がありますが、どう取り扱うのでしょうか。
A,

1.旅行会社、オンライン予約サイトにおける対応は、以下の通りとなります。
①通常の個人・グループ旅行
・旅行前に代表者の居住地を確認して頂きます。
・旅行者に対して、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の「代表者及び同行
者全員の居住地が確認できる書類」を旅行当日に携帯してもらうよう周知していただ
きます。旅行者においては、同書類を旅行当日、宿泊施設にてお示しいただく必要があります。
②団体旅行(受注型企画旅行)
・旅行会社が代表者及び同行者全員の居住地を確認します。
具体的には、旅行前に、旅行会社が、全員の居住地が記載された旅行者名簿の確認とあわせて、旅行者全員の居住地が確認できる書類を代表者を通じて確認します。
2.宿泊施設における対応は以下の通りとなります。
①通常の個人・グループ旅行
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等により代表者及び同行者全員の居
住地を確認して頂きます。書類を持参していない場合などにおいては、後日、メールや FAX、郵送で写しをお送りいただくことでも足りることとしますが、必要な書類が提出されない場合には、GoToトラベル事務局に対しご連絡いただき、対応についてご相談ください。
②団体旅行(受注型企画旅行)
・旅行前に旅行会社において全員の居住地等が確認済みなので、居住地確認は不要です。なお、同行者に東京都在住の方が含まれる場合、その同行者の旅行に係る割引分の事後還付や割引価格での販売は行いません。事後に東京都在住であることが明らかになった場合には、返還請求の対象となります。なお、給付金の不正受給は詐欺罪に該当する可能性があります。

Q,修学旅行の場合、東京都に居住する生徒と東京都以外に居住する生徒が混在する可能性があるが、どう取り扱うのでしょうか。
A,

学校の所在地を基準とします。

Q,東京都内の港や駅を発着するクルーズ・夜行フェリー・寝台列車は、対象外なのでしょうか。
A,

東京都内の港や駅において、乗車船又は降車船する場合は対象外となります。

Q,地域共通クーポンについて、例えば、千葉県内に宿泊した場合に発行されるクーポンは東京都内の取扱店舗でも使えるのでしょうか。
A,

地域共通クーポンの発行は9月以降を予定しておりますが、仮に今般の例外措置がそれ以降も継続した場合には、設例の場合に発行される地域共通クーポンは東京都内の取扱店舗では利用できないこととする予定です。

Q,適用除外となった東京都を目的地とする旅行や東京都に在住している人の旅行に関してキャンセル料は負担しなくてよいと聞いたが、詳細を教えてください。
A,

東京都を目的地とする旅行と東京都に在住している方の旅行について、7月10日(本事業開始の発表日)~7月17日(東京適用除外の発表日)までの間に予約した旅行者は、キャンセル時にキャンセル料を払わなくても良いこととし、キャンセル料を収受しないよう、旅行業者等に徹底しております。
既にキャンセル料を支払った旅行者の方は、旅行業者等に返金を求めることが可能です。
また、旅行業者等に負担が生じる場合には、Go To トラベル事業の予算で対応する予定です。

Q,既にキャンセル料を支払ってしまったのですが、どのようにして返金してもらえるのですか。
A,

旅行を予約した旅行会社・オンライン予約サイト・宿泊施設に直接お問い合わせください。
旅行者の方が、国や事務局に返金申請をする必要はありません。キャンセル料の返金手続きについては、取扱が決まり次第、公表させていただきます。

Q,旅行会社等に生じる「負担」はどのように算定するのですか。旅行会社等は国に請求するために、「負担」を一つ一つの旅行ごとに証明する必要があるのですか。
A,

詳細は改めてお知らせしますが、「負担」としては、旅行会社等であれば、宿泊施設・バス会社等の手配先に支払う必要がある費用など、宿泊施設であれば、既に調達をしてしまった食材の費用などが典型的には想定されます。
個々の旅行ごとに負担額を証明いただくかについては、平均的に生じる負担額を一律にお支払いする方法によることも含めて検討中です。

Q,旅行会社や宿泊施設が国に対してキャンセルに伴う「負担」分を請求する場合の手続きについて教えてください。どのような書類が必要となるのですか。
A,

詳細は改めてお知らせしますが、予約記録がわかる書類(居住地・予約日・旅行先・旅行日が記載されているもの)、取消料規定などの提出を求めることを予定しています。
なお、申請内容の適切性を確認するため、書類の追加提出を求めるとともに、事務局が監査を行う可能性があります。また、国としても法令に基づく立入検査を実施する場合があります。
これらの監査等(事業者・旅行者などからの通報を含む)を通じて仮に不正が発覚した場合には、本事業の参加事業者登録の取消しを行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還請求を行う予定です。

Q,仮に今後、他の地域が本事業の適用除外となった場合、その時点において申し込みがされていた旅行に係るキャンセル料も補償されますか。
A,

感染状況に応じて事業の運用方針が変わりうるというリスクがあることについて、本事業の参加旅行業者・オンライン予約サイト・宿泊施設においては、旅行者に対し、こうしたリスクがある旨を申込時に旅行者に対して丁寧に説明してください。
いずれにしても、旅行の安全・安心確保を第一に考え、旅行者がキャンセルの判断をしやすい環境を確保することが大切であり、今後、仮に同様の事業の見直しが必要になった際には、このような考え方を基本としつつ、適切に対応していく予定です。

公費出張

Q,公費による公務員の出張において、Go To トラベル事業を使えるのでしょうか。
A,

公費出張は、国民から徴収された税金等を元に、必要な公務を遂行するために行う旅行であり、仮に公費出張で本事業を利用することとした場合には、一般の旅行者に給付されるべき割引原資を減少させることになること等から、公費出張での本事業の利用は想定しておりませんので、公費出張での本事業の利用を控えることを求めています。この点について、各府省庁等、各地方公共団体に対して、通知・事務連絡により周知しております。

Q,公費による公務員の出張には修学旅行等を引率する教員の出張も含まれるのでしょうか。
A,

公費で修学旅行等を引率する教員につきましても本事業の利用を控えていただくよう各教育委員会等に対して、通知・事務連絡により周知しております。

Q,公費での出張等については Go To トラベル事業の利用の自粛を求めているところ、行政機関が民間事業者に委託した事業内で出張が必要になった場合についても、同様に利用の自粛を求めるのか。
A,

公費出張は、国民から徴収された税金等を元に、必要な公務を遂行するために行う旅行であり、仮に公費出張で本事業を利用することとした場合には、一般の旅行者に給付されるべき割引原資を減少させることになること等から、公費出張での本事業の利用は想定しておりません。 委託事業や補助事業において事業実施先が行う業務・出張は基本的に”必要な公務を遂行するために行う旅行”としては想定されないところ、委託事業や補助事業において事業実施先の利用まで自粛を求めるものではございません。

Q,行政が、姉妹都市交流を目的に域内在住・在学者を対象としたバスツアーを民間旅行会社に委託して実施するに当たり、Go To トラベルキャンペーンの対象事業(受注型企 画旅行)に該当するのでしょうか。
A,

該当します。

説明会

Q,本事業に関する説明会は、いつ、どこでやるのでしょうか。
A,

HP において案内しております。

Q,より多くの事業者の参加を促すため、説明会を録画して配信したり、オンラインでの説明会を開催するなどの工夫を行うべきではないでしょうか。
A,

これまで説明会に参加できなかった方々を対象に、7月29日に Web 説明会を開催しました。8月も順次開催することとしております。加えて、対面での説明会も8月から順次追加開催することとしています。詳細は公式 HP をご確認ください。

Q,地域の旅行・宿泊事業者はどのように登録にかかる情報を入手し、どのように手続きを行えば良いか。
A,

これまで説明会に参加できなかった方々を対象に、7月29日に Web 説明会を開催しました。8月も順次開催することとしております。加えて、対面での説明会も8月から順次追加開催することとしています。詳細は公式 HP をご確認ください。また、今後各地域においても事務局を設けることにより、地域の事業者がアクセスしやすい体制も整えていく予定です。

Q,不明な点はどこに問い合わせればよいのでしょうか。
A,

事務局の電話専用相談窓口にお問い合わせいただきたい。

一般利用者の方:0570-002442(ナビダイヤル 受付時間:10 時~19 時 年中無休)
03-6636-9457 (受付時間:10 時~19 時 年中無休)
03-3548-0520 (受付時間:10 時~17 時 土日祝・年末年始休み)
事業者の方:0570-017345(ナビダイヤル 受付時間:10 時~19 時 年中無休)
03-6747-3986 (受付時間:10 時~19 時 年中無休)
03-3548-0525 (受付時間:10 時~17 時 土日祝・年末年始休み)

Q,質問については、営業時間が限られるコールセンターでの対応だけでなく、メールや専用サイト等で質問を受け付けていただけますでしょうか。
A,

コールセンターでの対応の他、事業者や旅行者の皆様からよくいただくご質問についてとりまとめて公表させていただいているとともに、GoToトラベル事務局HPにおいて、LINE によるチャットボットについてもご案内させて頂いているところです。

initiative新型コロナウイルス感染症
予防取組宣言

新型コロナウイルス感染拡大の防止と、
Go To トラベル事業を活用した安全・安心なご旅行を両立すべく、
同事業に参加する会員宿泊施設は、以下のような徹底した対策を講じることを宣言します。

  • イメージ:検温と本人確認を実施

    検温と本人確認を
    実施

    チェックインされるお客様に対し、対面を避けるなど感染予防策を講じた上で、100%の検温と本人確認を実施いたします。

  • イメージ:緊急時対応の体制確立

    緊急時対応の体制確立

    お客様から発熱や咳、咽頭痛などの症状が確認された場合、週末も含め保健所に連絡し、指導を仰ぐ体制を確立いたします。

  • イメージ:三密対策を徹底

    三密対策を徹底

    人数制限や時間制限を設けるなど、浴場や飲食施設等の共用施設における三密対策を徹底いたします。

  • イメージ:新ビュッフェスタイル食事の際の三密対策

    新ビュッフェスタイル
    食事の際の三密対策

    ビュッフェ方式に置いて、食事の個別提供、従業員によるとりわけ、もしくは個別のお客様専用トングや箸などを用意して共用を避けるなど料理の提供方法を工夫し、また、座席の間隔を離すなどして、食事の際の三密対策を徹底いたします。

  • イメージ:感染予防対策の徹底

    感染予防対策の徹底

    その他、客室・共用スペースの換気・消毒の徹底など、各団体「新型コロナウイルス対応ガイドライン」に従った感染予防対策を徹底いたします。

  • イメージ:取り組みをお知らせします

    取り組みをお知らせします

    これらの感染予防対策を徹底、実施している旨をホームページやフロントでの掲示等により対外的に公表いたします。

鶴雅グループの「新北海道スタイル」
安心宣言の詳細はこちら

旅行者の方へのお願い
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